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安全衛生管理規程 (例)  制定   平成○○年 ○月  ○日  改訂   平成○○年 ○月  ○日     事業場名  ○○運輸株式会社 ○○事業所   安全衛生管理規程作成に当たっての留意事項 ① この安全衛生管理規程(例)は、陸災防が実施している「特定事業場の安全衛生水準向上支援事業」の中で取り組むこととしている、「安全衛生管理規程作成」の際の参考例です。 また、当協会の会員事業場が守らなければならない事項を定めた「陸上貨物運送事業労働災害防止規程」も踏まえたものとしています。 ② この安全衛生管理規程(例)は、事業場規模50人~99人の従業員を使用している場合を想定しています。 ③ この安全衛生管理規程の内容については、陸運事業者が自社の安全衛生管理体制を確保していく上で必要とされる各担当者の職務をはじめ安全衛生教育、資格を必要とする業務、作業基準、従業員の健康管理などをほぼ網羅的に記述してあります。 このため、実際の作成においては必ずしも必要でない記述もあると思われますので、 活用に当たっては、自社における作業態様など実情を踏まえた上でそれに適合する形で作成をして下さい。 ④ 第23条については、「荷役作業時における墜落防止のための安全設備マニュアル」(厚生労働省)を参照して下さい。  第1章 総  則 (総 則) 安全衛生は企業経営の根幹であるとともに、従業員の安全衛生が確保されることが経営者の最も重要な責務である。 この規定は、労働災害の防止及び従業員の健康障害を防止するため安全衛生管理体制を明確にし、自主的かつ計画的な安全衛生活動を推進する事項について定める。  従業員の安全衛生に関する事項については、法令及び陸上貨物運送事業労働災害防止規程に定めるもののほかこの規程による。 (遵守義務) 会社及び従業員は、この規程を守らなければならない。 第2章 安全衛生管理体制 (安全管理者) 会社は、法令の定めるところにより安全管理者を選任し、次に掲げる安全に係る技術的事項を管理させる。 (1)従業員の危険を防止するための措置に関すること (2)従業員の安全のための教育の実施に関すること (3)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること (4)安全に関する方針の表明に関すること (5)リスクアセスメント及びその結果に基づき講ずる措置に関すること (6)安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること 第4条 安全管理者は作業場を巡視し、設備、作業方法等に危険があるおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため、必要な措置(例えば次に掲げる措置)を講じなければならない。   なお、会社はそのために必要な権限を安全管理者に与えるものとする。 (1)建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な危険防止措置 (2)安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検及び整備 (3)作業の安全についての教育及び訓練 (4)発生した災害の原因の調査及び再発防止対策の検討 (5)消防及び避難の訓練 (6)作業主任者、作業指揮者、現場監督者等に対する指導?監督 (7)安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録 (8)作業手順等に関する貨物積卸し場所における荷主等との連絡調整   (衛生管理者) 第5条 会社は、法令の定めるところにより衛生管理者を選任し、次に掲げる衛生に係る技術的事項の管理を担当させる。 (1)従業員の健康障害を防止するための措置に関すること (2)従業員の衛生のための教育の実施に関すること (3)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること (4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること (5)衛生に関する方針の表明に関すること (6)リスクアセスメント及びその結果に基づき講ずる措置に関すること (7)衛生に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録 第6条 衛生管理者は作業場を巡視し、設備、作業方法等に危険があるおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため、必要な措置(例えば次に掲げる措置)を講じなければならない。    なお、会社はそのために必要な権限を衛生管理者に与えるものとする。 (1)健康に異常のある者の発見及び処置 (2)作業環境の衛生上の改善 (3)作業条件、施設等の衛生上の改善 (4)労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備 (5)衛生教育、健康診断その他従業員の健康保持に必要な事項 (6)従業員の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および異動に関する統計の作成 (7)作業主任者、現場監督者その他労働衛生に関する補助者の監督 (8)作業手順等に関する貨物積卸し場所における荷主等との連絡調整 (9)衛生日誌等職務

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