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特区制度について

◆棚卸しの目的 ?国は、地域活性化等の目的で規制緩和等を進めるべく、構造改革特区制度(H14~)、総合特区制度(H23~)を創設。大阪府市としても、これら制度に基づき、これまで様々な特区申請等を行ってきた。 ?現在、国家戦略特区制度が設けられ、規制緩和等の提案募集がおこなわれている。そこで、これまでの府市の特区申請等がどのような成果をあげてきたかについて評価?検証を行い、今後、特区制度に対してどうとりくむかについて検討するものとする。    ◆棚卸しの対象 大阪府、大阪市の特区申請?特区事業の実績 ?構造改革特区 ?総合特区(国際戦略特区) これまでの府市の特区申請等の棚卸し 第2回大阪府市規制改革会議 * 資料7 ■構造改革特区の申請採択状況 1 規制の特例措置の提案:提案は、大阪府?市とも制度が始まった初年度は30件超、その後10件未満。   これまでの累計は、府は166件、大阪市は69件。全国申請件数5518件の4%と申請は積極的といえる。   ?提案分野は、医療、外国人(在留資格)、起業?開業、投資等、大学等の研究の規制緩和、福祉   (特にH21以降)の事業への参入などが主。 2 採用状況:規制緩和が認められたのは、大阪府:特区対応11件+全国展開28件(採択率22%)、    大阪市:特区対応7件+全国展開9件(採択率23%)。    全国における特区対応+全国展開が750件(採択率13%)であり、府市採択率は全国比より高い。 ■総合特区の申請採択状況 ①申請の状況:?国際戦略総合特区については、大阪府?市、兵庫県?神戸市、京都府?京都市で一体と  なって申請。?規制緩和等の提案総数103項目(規制緩和:85+制度改革等:18) ②採択状況:計3回の協議において54項目の優先協議を実施。現時点における国との協議の結果、  関西の要望が実現したものは17項目(規制緩和等が実現:5+現行法令?新法令等での対応:12) ■特区制度の課題   ?民間も含めて、年2回の募集期間に、誰でも提案ができること、省庁が提案に対して、回答を行いそれに満足   できない場合は再度の提案に対して回答が行われるなど、省庁が文書で必ず回答を行い、その結果について   公表される仕組みができたことは一定の意義(構造特区)  ?制度創設時には、当時の小泉総理の肝入りで始められ、医療、福祉などのいわゆる岩盤規制の一部   に手が付けられたが、その後は、規制緩和玉が次第に小粒なものとなり また、認定数も減少してきており、   制度としての限界が出てきている。(構造特区)  ?総合特区は関西については、医療????に限定され、規制緩和項目としては比較的小粒。規制緩和の実現   が未だ5項目であり、実績は十分とはいえない。(総合特区)  ?地方も対象外や現行で可との対応も多数を占め、申請する側の精査も一層必要。(共通) 分析結果概要 * 構造改革特区 総合特区 概要 実情に合わなくなった国規制について地域を限定して改革することにより、構造改革を進め地域活性化させることを目的に創設(H14~) ?平成14年7月 構造改革特別区域推進本部 ?平成14年12月構造改革特別区域法施行 産業の国際競争力の強化と地域活性化を図るため、2パターンの総合特区を創設(H23~) ①国際戦略総合特区:我が国の経済成長のエンジンとなる産業?機能の集積拠点の形成 ②地域活性化総合特区:地域資源を最大限活用した地域活性化の取組による地域力の向上 目標 ①地域の特性に応じた産業の集積や新規産業の  創出等により、地域の活性化につなげる ②特定の地域における構造改革の成功事例を示  すことにより、全国的な構造改革へと波及さ  せ、我が国全体の経済の活性化を実現する 先駆的取組を行う実現可能性の高い区域に国と地域の政策資源を集中し、産業の国際競争力の強化と地域活性化を図る。 支援内容 ?規制緩和のみ。 ?規制の特例措置の提案?項目の決定 ?地方公共団体が規制の特例措置を活用する計画の認定申請?国の認定?特区計画の認定?事業実施 ?地域の包括的?戦略的なチャレンジを、オー  ダーメードで総合的(規制?制度の特例、税  制?財政?金融措置)に支援 ?総合特区ごとに設置の「国と地方の協議会」  で国と地域の協働プロジェクトとして推進 提案者 申請者 提案者:地方公共団体、NPO、民間企業等 計画等の申請者:地方公共団体 提案者:  地方公共団体(地方公共団体を通じて関係企  業等からも提案可能) 計画等の申請者:地方公共団体 対象地域 構造改革特区計画の認定を受けた地方公共団体であればどこでも活用可能 ※23次認定までで規制の特例5518件のうち、特区対応は223件、全国展開は527

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