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排他的经济水域EEZ
◎排他的経済水域(EEZ)、大陸棚
等に係る中国との認識の差異
中国による海洋事案
1 米海軍電子偵察機EP-3緊急着陸事案
平成13(2001)年4月1日、南シナ海(中国の排他的経済
水域)飛行中のEP-3に対し、近態勢の中国戦闘機2機の内
の1機が接触。EP-3は、事前の許可を得る暇が無く海南島
に緊急着陸。乗員が11日間拘束され、機体も調査された。
2 インペッカブル号事案
平成21(2009)年3月、海南島の南方約70海里の水域に
おいて、米海軍音響観測船インペッカブル号に対し、中国海
軍その他の政府機関所属船舶5隻による妨害(針路前方へ
の木材投下、曳航具の回収等)。航行の自由への妨害。
3 その他の南シナ海におけるもの⇒次の頁
南シナ海における中国と他の国との事案
海洋法上の海洋区域(断面)
0 12 24 200海里
領土
国 際 水 域
内 領
排他的経済水域 公 海
水 海
接
続
水
域
基
線
(
直
線
基
線
等 大 陸 棚 深海底
)
最大で基線から350海里、又は
2500m等深線から100海里
接続水域
沿岸国が、自国の領土又は領海内における 通関上、
財政上、出入国管理上、又は衛生上の規則違反を防
止し、当該違反を処罰するために必要な規制を行うこ
とができる水域
⇒外国船舶・航空機は、公海と同様の
航行、上空飛行、通信等の自由を享受
排他的経済水域(EEZ)
・経済的な目的で行われる活動に関する主権的権利(国内法
を適用・執行できる)
・天然資源(漁業等)の探査、開発、保存及び管理
・海洋環境保護・保全に関する管轄権
・海洋の科学的調査を規制、許可、実施する権利 他
⇒外国船舶・航空機は、沿岸国の権利・義務に
妥当な考慮を払う限り、公海と同様の航行、上
空飛行、通信等の自由を享受(海洋法条約第
58条)。
(資源・経済目的以外の活動は沿岸国の権利
と無関係)
(参考) 軍事演習等
◎海洋法条約第58条の「船舶及び航空機の運航の利用等」に軍事演習
等が含まれている⇒海洋先進国の基本的な立場
1 米国は、第3次海洋法会議において、当時の草案がEEZにおける軍事
的活動を担保していないことから、修正案を提出、これがそのまま採用さ
れて現在の第58条第1項となる。
⇒クリントン大統領が議会に送った文書でも認めている。
2 伊国は、「EEZにおける沿岸国の権利及び管轄権は、軍事演習又は軍
事作戦行動の通告を得る又はそれらを許可する権利を含まない。」と批准
に際して宣言。英独両国も同様の宣言を加入に際して実施。
3 蘭国は、「海洋法条約は、沿岸国にEEZにおける軍事演習を禁止する
権限を与えていない。EEZにおける沿岸国の権限は条約第56条に列挙さ
れており、この条項を超える権限は沿岸国に与えられていない。」と批准
に際して宣言。
4 次の国は、軍事演習に際して、沿岸国の同意を必要としている。
ブラジル、ウルグアイ、バングラデッシュ、カーボベルデ、インド、パキス
タ
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