短期入所疗养介护短期入所疗养介护.pdfVIP

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  • 2018-04-02 发布于天津
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短期入所疗养介护短期入所疗养介护.pdf

短期入所疗养介护短期入所疗养介护

短短 期期 入入 所所 療療 養養 介介 護護 短短 期期 入入 所所 療療 養養 介介 護護 【指定居宅サービス事業者】 サービスの種類 短期入所療養介護 (介護保険法第8条第10項) 指定単位 種類別に事業所ごと 指定申請書記載事項 申請書等様式参照 介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令 で定める施設を開設する者(介護保険法第 8条第10項) 申請者 病院又は診療所により行われるものは、法人要件の適用なし (介 護保険法第 70条第 2項) 介 設備人員基準 別表設備人員基準参照 護 保 運営基準 別表運営基準参照 険 法 老人保健施設の開設許可を受けている者は、介護老人保健施設 の許可を受けた者とみなされることに伴って、本サービスに係 経過措置 る指定もあったものとみなされる (介護保険法施行法第8条及 び介護保険法第 72条)。 介護老人保健施設の許可又は介護療養型医療施設の指定があっ その他 たときは、本サービスに係る指定もあったものとみなす (介護 保険法第 72条) 法人格が要件となる場合は、事業実施に係る登記 (変更登記を 法人所轄庁との連携 含む。)がなされているか又はなされることが確実であること ・ 短期入所療養介護短期入所療養介護 短期入所療養介護短期入所療養介護 居宅要介護者等 (その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)に ついて、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短 期間入所 させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他 必要な医療並びに 日常生活上の世話を行うこと (介護保険法第8条第10項) 1「厚生労働省令で定めるもの」(介護保険法施行規則第 13条) 病状が安定期にあり、下記 2に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理 の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要介護者等 2「厚生労働省令で定める施設」(介護保険法施行規則第 14条) 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護療養型医療施設の指定を受けていな い療養病床を有する病院若 しくは診療所、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院

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