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- 2018-04-08 发布于天津
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写真管理基准案-岐阜県
写 真 管 理 基 準 (案)
1.総則
1-1 (適用範囲)
1.この写真管理基準は、建設工事施工管理基準7の(1)に定める建設工事の工事写真(電子媒体によるものを
含む)の撮影に適用する。
1-2 (工事写真の分類)
2.工事写真は次のように分類する。
着手前及び完成写真(既済部分写真等を含む)
施工状況写真
安全管理写真
工事写真 使用材料写真
品質管理写真
出来形管理写真
災害写真
事故写真
その他(公害、環境、補償等)
2.撮影
(工事写真の撮影基準)
3.工事写真の撮影は以下の要領で行う。
2-1 (1) 撮影頻度
工事写真の撮影頻度は、別紙撮影箇所一覧表に示すものとするは、撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に
基づき撮影するのとする。
2-2 (2) 撮影方法
写真撮影にあたっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写体ととも
に写しこむものとする。
① 工事名
② 工種等
③ 測点(位置)
④ 設計寸法
⑤ 実測寸法
⑥ 略図
小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付して 「デジタル写真管理情報基
準」に規定する写真情報(写真管理項目-施工管理値)に必要事項を記入し、整理する。
また、特殊な場合で監督員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。
なお、施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管理を行う場合は、上記④~⑥は
省略しても良い。
2-3 情報化施工
「TSを用いた出来形管理要領(土工編)による出来形管理を行った場合には、出来形管理写真の撮影
頻度及び撮影方法は同要領の規定による。
3-1
2-4 (写真の省略)
4.工事写真は次の場合に省略するものとする。
(1) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するも
のとする。
(2) 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごと
に1回撮影し、後は撮影を省略するものとする。
(3) 監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。
2-5 写真の編集等
写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。
2-6 撮影の仕様 (写真の色彩)
写真の色彩やサイズは以下のとおりとする。
(1)5.写真はカラーとする。
(2)有効画素数は小黒板の文字が判読できることを指標とする。縦横比は3:4程度とする。
(100万画素程度~300万画素程度=1,200×900程度~2,000 ×1,500程度)
(写真の大きさ)
6.写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。
ただし、次の場合は別の大きさとすることができる。
(1) 着手前、完成写真等はキャビネ版又はパノラマ写真(つなぎ写真可)とすることができる。
(2) 監督員が指示するものは、その指示した大きさとする。
(工事写真帳の大きさ)
7.工事写真帳は、4切版のフリーアルバム又はA
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