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第1瑕疵担保责任检讨事项10546页1第一东京弁护士会
第1 瑕疵担保責任(検討事項(10)5~46頁)
1(1)債務不履行一般原則との関係
民法第570条については,その文言上,債務不履行の一般原則(同
法第415条等)との関係や責任の法的性質が明確でないと指摘されて
いる。この点については,判例・学説も一義的な理解を示していないた
め,例えば,①同法570条が不特定物売買に適用されるか,②仮に適
用されるとした場合,適用される場面に限定はあるか,③同条を適用す
るためには,いつの時点で瑕疵が存在している必要があるか,④同条が
適用される場合,買主は売主に対して追完(完全履行)請求できるか,
⑤同条により認められる損害賠償の内容はどのようなものかといった基
本的な事項についてさえ,実務上の決着がついておらず,法的に不安定
な状況にある。
そこで,民法第570条について,債務不履行の一般原則との関係や
責任の法的性質を踏まえつつ,その要件・効果を規定する必要があると
いう指摘がされている。
民法第570条の法的性質については,法定責任説や契約責任説に代
表される解釈論が展開されているところ,この議論を進める際には,ま
ず,法定責任説の理論的根拠とされる特定物 ドグマ及び原始的不能論に
対する評価が問題となり得る。この点について,どのように考えるか。
また,契約責任説を採る立場からは,立法論として,瑕疵担保責任を
可及的に債務不履行の一般原則に一元化する考え方が提示されている。
民法第570条のような物の瑕疵に関する特則は基本的に不要であり,
むしろ,売買の目的物に瑕疵があった場合に債務不履行の一般原則から
導かれる様々な権利を,具体的に明確化する規定を設けるべきであると
いう考え方がなどである。
このような考え方について,どのように考えるか。
【意見】
契約責任説を前提とする立法論 (以下立法提案という)に反対する。
立法提案は,救済内容が現行実務よりも劣っており,不当である。
瑕疵担保責任は,現在の条文のように,債務不履行責任と適用場面
の区別が明確でない(条文適用が重複する(可能性のある))制度では
なく,現在の実務における通説的な使い方である,債務不履行による
救済から漏れた場合(売主無過失など)に,公平(売買の等価的均衡)
の観点から,買主に対し,特別の救済を与える制度(適用場面が重複
せず,かつ,現行実務に沿う制度)として設計すべきである。
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そして,救済の方法としては,解除・信頼利益の賠償等を基礎にお
くべきである。
【理由】
1 総論(瑕疵担保責任の役割)
(1)現在の実務における法適用について
現在の民事訴訟実務では,契約における債務の内容の解釈が精密
に行われるようになっており,殆どの事例では一般の債務不履行責
任によって処理されるようになっている。
例えば,瑕疵担保責任の事例として,教科書では,購入した中古
車の故障の事例があげられているが,現代の取引において,中古 「車」
として購入した以上は,特段の問題なく走行するということが債務
の内容となっているから,一般の債務不履行として処理される。
そのため,現在の実務においては,瑕疵担保責任が適用される場
面は極めて限定的であり,ある問題を考えるときに,これに適用さ
れるのは,415条か570条かという考え方はしていない。
(2)現在の実務における実際の法適用
売買において履行された物について 「瑕疵」があると考えた場合,
現在の実務では,まず,415条による責任追及ができないかを検
討する(履行利益が請求できるため)。
この際には,当時の当事者の状況等を精密に検討したうえで,当
事者の合意内容を確定し,そ
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