大学英语词组10.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
大学英语词组10

宮城県歯と口腔の健康づくり推進条例 (目的) 第1条 この条例は,歯と口腔の健康づくりの推進に関し,基本理念を定め,県の 責務,県民の役割等を明らかにするとともに,県の施策の基本的な事項等を定め ることにより,県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的 かつ計画的に推進し,もって県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。 (基本理念) 第2条 歯と口腔の健康づくりの推進は,歯と口腔の健康の維持が全身の健康を保 持増進していく上で大きな役割を果たしているとの認識の下に,県民自ら日常生 活において歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進するとともに,すべての 県民が生涯にわたり必要な歯科検診,歯科保健指導,歯科相談等の口腔の健康に 関するサービス(以下「口腔保健サービス」という。)及び歯科医療を円滑に受 けられる環境を整備することを基本として行われなければならない。 (県の責務) 第3条 県は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり, 歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。 (市町村への支援等) 第4条 県は,市町村が歯と口腔の健康づくりに関して総合的な計画を策定し,継 続的な施策を推進できるよう支援するものとする。 2 県は,市町村が歯と口腔の健康づくりを推進するに当たり,必要に応じて専門 的かつ技術的な助言及び情報提供を行うよう努めるものとする。 (県民の役割) 第5条 県民は,歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努める とともに,自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。 2 県民は,県,市町村等が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に参加し,及 び協力するよう努めるものとする。 (歯科医師等の役割) 第6条 歯科医師,歯科衛生士,歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に 携わる者(以下「歯科医師等」という。)は,基本理念にのっとり,歯と口腔の 健康づくりを推進するとともに,県,市町村等が行う歯と口腔の健康づくりに関 する取組に協力するよう努めるものとする。 (教育又は福祉にかかわる者の役割) 第7条 教育又は福祉にかかわる者は,基本理念にのっとり,それぞれの業務にお いて,県民が口腔保健に関する教育,口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機 会を確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進できるよう努めるものとする。 (事業者及び医療保険者の役割) 第8条 事業者は,基本理念にのっとり,その県内の事業所に勤務する従業員につ いて,口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健 康づくりを促進するよう努めるものとする。 2 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する 医療保険者をいう。)は,基本理念にのっとり,県内の医療保険加入者について, 口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健康づ くりを促進するよう努めるものとする。 (基本計画) 第9条 知事は,県民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に 推進するため,歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」 という。)を定めるものとする。 2 基本計画には,次に掲げる事項を定めるものとする。 (1)歯と口腔の健康づくりに関する基本方針 (2)歯と口腔の健康づくりに関する目標 (3)歯と口腔の健康づくりに関する基本施策 (4)前3号に掲げるもののほか,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合 的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 知事は,基本計画を定めようとするときは,あらかじめ県民,市町村及び歯科 医師等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 4 知事は,基本計画を定めたときは,速やかに,これを公表するものとする。 5 知事は,毎年度,基本計画の実施状況について取りまとめ,これを公表するも のとする。 6 基本計画は,歯と口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ,おお むね5年ごとに見直しを行うものとする。 (基本施策の推進) 第10条 県は,県民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本施策として,次の 各号に掲げる事項を推進するものとする。 (1)生涯にわたりそれぞれの時期における歯と口腔の健

文档评论(0)

xcs88858 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8130065136000003

1亿VIP精品文档

相关文档