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大学英语词组10
宮城県歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は,歯と口腔の健康づくりの推進に関し,基本理念を定め,県の
責務,県民の役割等を明らかにするとともに,県の施策の基本的な事項等を定め
ることにより,県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的
かつ計画的に推進し,もって県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりの推進は,歯と口腔の健康の維持が全身の健康を保
持増進していく上で大きな役割を果たしているとの認識の下に,県民自ら日常生
活において歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進するとともに,すべての
県民が生涯にわたり必要な歯科検診,歯科保健指導,歯科相談等の口腔の健康に
関するサービス(以下「口腔保健サービス」という。)及び歯科医療を円滑に受
けられる環境を整備することを基本として行われなければならない。
(県の責務)
第3条 県は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,
歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(市町村への支援等)
第4条 県は,市町村が歯と口腔の健康づくりに関して総合的な計画を策定し,継
続的な施策を推進できるよう支援するものとする。
2 県は,市町村が歯と口腔の健康づくりを推進するに当たり,必要に応じて専門
的かつ技術的な助言及び情報提供を行うよう努めるものとする。
(県民の役割)
第5条 県民は,歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努める
とともに,自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
2 県民は,県,市町村等が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に参加し,及
び協力するよう努めるものとする。
(歯科医師等の役割)
第6条 歯科医師,歯科衛生士,歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に
携わる者(以下「歯科医師等」という。)は,基本理念にのっとり,歯と口腔の
健康づくりを推進するとともに,県,市町村等が行う歯と口腔の健康づくりに関
する取組に協力するよう努めるものとする。
(教育又は福祉にかかわる者の役割)
第7条 教育又は福祉にかかわる者は,基本理念にのっとり,それぞれの業務にお
いて,県民が口腔保健に関する教育,口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機
会を確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進できるよう努めるものとする。
(事業者及び医療保険者の役割)
第8条 事業者は,基本理念にのっとり,その県内の事業所に勤務する従業員につ
いて,口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健
康づくりを促進するよう努めるものとする。
2 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する
医療保険者をいう。)は,基本理念にのっとり,県内の医療保険加入者について,
口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健康づ
くりを促進するよう努めるものとする。
(基本計画)
第9条 知事は,県民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に
推進するため,歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」
という。)を定めるものとする。
2 基本計画には,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)歯と口腔の健康づくりに関する基本方針
(2)歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3)歯と口腔の健康づくりに関する基本施策
(4)前3号に掲げるもののほか,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合
的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は,基本計画を定めようとするときは,あらかじめ県民,市町村及び歯科
医師等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は,基本計画を定めたときは,速やかに,これを公表するものとする。
5 知事は,毎年度,基本計画の実施状況について取りまとめ,これを公表するも
のとする。
6 基本計画は,歯と口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ,おお
むね5年ごとに見直しを行うものとする。
(基本施策の推進)
第10条 県は,県民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本施策として,次の
各号に掲げる事項を推進するものとする。
(1)生涯にわたりそれぞれの時期における歯と口腔の健
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