振替决済口座管理约款.pdfVIP

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振替决済口座管理约款

第2章 振替決済口座管理約款 第1節 総 則 第34条 (約款の趣旨) 本約款は、振替法に基づく振替制度及び振替決済制度において取り扱う有価証券 (以下 「振替 有価証券」といいます。)に係るお客様の口座 (以下 「振替決済口座」といいます。)を、当社 に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるもので す。 2 本約款に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより、国債 (以下 「振決国債」 といいます。)については日本銀行、振替株式等、上場投資信託受益権 (以下振替株式等と上場 投資信託受益権を総称して「振替上場株式等」といいます。)及び投資信託受益証券については、 株式会社証券保管振替機構 (本章において、以下 「機構」といいます。)を示すものとします。 3 本約款における振替上場株式等の範囲については、機構の株式等の振替に関する業務規程 に、投資信託受益証券の範囲については、社債等に関する業務規程に定めるものとします。 第35条 (振替決済口座) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開 設します。 2 振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、振決国債については種別ごとに内訳 区分を、振決国債を除く振替有価証券については内訳区分を設けます。 3 前項において、質権の目的である振替有価証券の記載又は記録をする内訳区分 (以下振替 上場株式等においては 「質権欄」と、投資信託受益証券においては、「質権口」といいます。) と、それ以外の振替有価証券の記載又は記録をする内訳区分 (以下振替上場株式等においては 「保有欄」と、投資信託受益証券においては、「保有口」といいます。)とを別に設けて開設し ます。 4 当社は、お客様が振替有価証券についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又 は記録いたします。 第36条 (振替決済口座の開設) 振替決済口座の開設に当たっては、第1章に定める方法により申込み、当社が承認した場合に 限り、開設するものとします。 2 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び振替 機関の定める業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則及び 機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約 諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱 います。 第37条 (契約期間等) この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2 この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続さ れるものとします。なお、継続後も同様とします。 第38条 (当社への届出事項) 「振替決済口座設定申込書」に押捺された印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、 法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、 印鑑等とします。 2 お客様が、法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外 国法人等 (以下 「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく 際、その旨をお届出いただきます。この場合、パスポート、外国人登録証明書等の書類をご提 出願うことがあります。 第39条 (加入者情報の取扱いに関する同意) 当社は、振替上場株式等において原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録 がされた場合には、お客様の加入者情報 (氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合におけ る代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、振替制度に関して機構 の定めるところにより取扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとし て取扱います。 第40条 (加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意) 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報 (生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じ て、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に 対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱

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