宫崎公立大学学则.pdfVIP

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宫崎公立大学学则

宮崎公立大学学則 目次 第1章 目的(第1条) 第2章 組織(第2条─第6条) 第3章 職員組織(第7条─第11条) 第4章 教授会(第12条) 第5章 学年、学期及び休業日(第13条─第15条) 第6章 修業年限及び在学年限(第16条・第17条) 第7章 入学(第18条─第26条) 第8章 教育課程、履修方法等(第27条─第34条) 第9章 休学、転学、留学、退学及び除籍(第35条─第40条) 第10章 卒業及び学位(第41条─第43条) 第11章 賞罰(第44条・第45条) 第12章 福利厚生施設(第46条) 第13章 研究生、委託生、科目等履修生、特別聴講生、特別聴講学生、外 国人留学生及び開放授業受講生(第47条─第54条) 第14章 授業料、入学料、検定料、受講料等(第55条) 第15章 公開講座(第56条) 第16章 自己評価等(第57条) 第17章 雑則(第58条) 附則 第1章 目的 (目的) 第1条 宮崎公立大学(以下「本学」という。)は、広く知識を授け、深く専 門の学術を教授研究し、高い識見と国際的な視野を持つ人間性豊かな人材を 育成するとともに、広く地域に開かれた大学として生涯学習の振興、産業経 済の発展及び文化の向上に貢献することを目的とする。 第2章 組織 (学部、学科、入学定員及び収容定員) 第2条 本学に人文学部を置く。 2 前項の学部に置く学科、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 学科 入学定員 収容定員 国際文化学科 200人 800人 (附属図書館) 第3条 本学に附属図書館を置く。 2 附属図書館に関し必要な事項は、別に定める。 (交流センター) 第4条 本学に交流センターを置く。 2 交流センターに関し必要な事項は、別に定める。 (地域研究センター) 第5条 本学に地域研究センターを置く。 2 地域研究センターに関し必要な事項は、別に定める。 (事務組織) 第6条 本学の事務組織については、公立大学法人宮崎公立大学の事務組織に関する 規程(平成19年規程第23号)の定めるところによる。 第3章 職員組織 1 (職員組織) 第7条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職 員及びその他の職員を置く。 (学部長) 第8条 学部に学部長を置き、教授をもって充てる。 (学生部長) 第9条 本学に学生部長を置き、教授をもって充てる。 (附属図書館長) 第10条 第3条の附属図書館に附属図書館長を置き、教授をもって充てる。 (地域研究センター長) 第11条 第5条の地域研究センターに地域研究センター長を置き、教授をも って充てる。 第4章 教授会 (教授会) 第12条 本学に教授会を置く。 2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。 第5章 学年、学期及び休業日 (学年) 第13条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (学期) 第14条 学年を次の2学期に分ける。 前期 4月1日から9月30日まで 後期 10月1日から翌年3月31日まで

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