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宫崎公立大学学则
宮崎公立大学学則
目次
第1章 目的(第1条)
第2章 組織(第2条─第6条)
第3章 職員組織(第7条─第11条)
第4章 教授会(第12条)
第5章 学年、学期及び休業日(第13条─第15条)
第6章 修業年限及び在学年限(第16条・第17条)
第7章 入学(第18条─第26条)
第8章 教育課程、履修方法等(第27条─第34条)
第9章 休学、転学、留学、退学及び除籍(第35条─第40条)
第10章 卒業及び学位(第41条─第43条)
第11章 賞罰(第44条・第45条)
第12章 福利厚生施設(第46条)
第13章 研究生、委託生、科目等履修生、特別聴講生、特別聴講学生、外
国人留学生及び開放授業受講生(第47条─第54条)
第14章 授業料、入学料、検定料、受講料等(第55条)
第15章 公開講座(第56条)
第16章 自己評価等(第57条)
第17章 雑則(第58条)
附則
第1章 目的
(目的)
第1条 宮崎公立大学(以下「本学」という。)は、広く知識を授け、深く専
門の学術を教授研究し、高い識見と国際的な視野を持つ人間性豊かな人材を
育成するとともに、広く地域に開かれた大学として生涯学習の振興、産業経
済の発展及び文化の向上に貢献することを目的とする。
第2章 組織
(学部、学科、入学定員及び収容定員)
第2条 本学に人文学部を置く。
2 前項の学部に置く学科、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。
学科 入学定員 収容定員
国際文化学科 200人 800人
(附属図書館)
第3条 本学に附属図書館を置く。
2 附属図書館に関し必要な事項は、別に定める。
(交流センター)
第4条 本学に交流センターを置く。
2 交流センターに関し必要な事項は、別に定める。
(地域研究センター)
第5条 本学に地域研究センターを置く。
2 地域研究センターに関し必要な事項は、別に定める。
(事務組織)
第6条 本学の事務組織については、公立大学法人宮崎公立大学の事務組織に関する
規程(平成19年規程第23号)の定めるところによる。
第3章 職員組織
1
(職員組織)
第7条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職
員及びその他の職員を置く。
(学部長)
第8条 学部に学部長を置き、教授をもって充てる。
(学生部長)
第9条 本学に学生部長を置き、教授をもって充てる。
(附属図書館長)
第10条 第3条の附属図書館に附属図書館長を置き、教授をもって充てる。
(地域研究センター長)
第11条 第5条の地域研究センターに地域研究センター長を置き、教授をも
って充てる。
第4章 教授会
(教授会)
第12条 本学に教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 学年、学期及び休業日
(学年)
第13条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第14条 学年を次の2学期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
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