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持続的养殖生产
持続的養殖生産・供給推進事業(養殖生産構造改革推進事業)に係る公募要領
1 総 則
持続的養殖生産・供給推進事業(養殖生産構造改革推進事業)(以下「補
助事業」という。)に係る課題提案の実施については、この要領に定めます。
なお、本公募は、平成21年度政府予算原案に基づいて行うものであるた
め、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得るこ
とにご留意願います。
2 公募対象補助事業
補助事業の内容は以下のとおりとします。
(1)事業目的
我が国周辺水域の資源状況が低迷する一方、世界的な水産物の需要逼迫
等により、いわゆる「買い負け」が起きるという状況にあり、養殖による
水産物の安定供給への期待が強まっています。
このため、新規参入の促進や規模拡大等による効率的な生産体制の構築
を通じて、養殖水産物の安定供給を図ります。
(2)事業内容
養殖業への新規参入や養殖業の効率的な生産体制への移行を促進するた
めの養殖漁場の利用に関するデータベースの構築、漁協や市町村による効
率的な生産体制への移行を促進するための養殖再生プランの策定に対する
支援を行うものです。
3 応募団体の要件
本事業への応募は、民間団体(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、
公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企
業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法
人等)とし、次の全ての要件を満たすものとします。
(1)本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施でき
る能力を有する団体であること。
(2)本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理
能力を有する団体であること。
(3)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に
関し、責任を持つことができる団体であること。
- 1 -
ただし、公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第5
0号)第42条第1項に規定する特例社団法人若しくは特例財団法人で、
年間収入額に占める国からの補助金 ・委託費の割合が3分の2を上回るこ
とが見込まれる法人に対しては、「公益法人に対する行政の関与の在り方
の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)により、原則として
補助金の交付決定を行うことができませんので、御注意下さい
4 補助対象経費の範囲
(1)補助の対象となる経費は、事業の実施に直接必要な経費であり、以下の
経費が該当します。
提案に当たっては、補助事業実施期間中における所要額を算出していた
だきますが、実際に交付される補助金の額は、申請書類に記載された事業
実施計画等の審査の結果等に基づき決定されることとなりますので、必ず
しも提案額とは一致しません。
また、所要額については千円単位で計上して下さい。
補助の対象経費は、設備備品費、消耗品費、旅費、謝金、賃金、役務費、
委託費、ネットワークシステム構築費、その他とします。
(2) 上記費目の説明は、以下のとおりです。
ア 「設備備品費」とは、事業を実施するために必要な設備(機械・装置)
・物品等の購入、据付等に要する経費です。
事業実施上不要と認められる設備備品費は、補助対象外とする場合があ
ります。
イ 「消耗品費」とは、事業を実施するために必要な消耗品、消耗器材、
各種事務用品等の調達に要する経費です。
ウ 「旅費」とは、事業を実施するために必要な各種会議への出席、各種
調査、普及活動等の実施に要する経費です。
エ 「賃金」とは、事業を実施するために必要な業務(資料の収集・整理、
事務補助等)を目的として、本事業を実施する民間団体が雇用した者(以
下「事業支援者」という。)等に対して支払う実働に応じた対価(日給
又は時間給)です。(
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