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平成19年11月21日
1.下請法の概要(下請代金支払遅延等防止法、H16/4施行 ) 2.独禁法特殊指定の概要(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法 、H16/4施行 ) 3.平成19年度上半期における下請法の運用状況 4.下請法の改善勧告事件①(H17年度~H18年度) 5.下請法の改善勧告事件②(H18年度~H19年度) 6.検討委員会の検討範囲 本検討委員会の検討範囲は、「元請事業者と下請事業者等」における下請法に関する事項だけでは不十分であり、 「荷主とトラック運送事業者」(独禁法特殊指定)の取引関係まで踏み込んだ検討が必要である。 下請?荷主適正取引推進ガイドラインには、荷主による優越的地位の濫用を規制する「独禁法の特殊指定」も盛り込む方針とする。 検討対象である適正取引には、下請法等に規定する「取引の適正化」に加え、安全運行を確保するための協働的な取組も含まれる。 下請?荷主適正取引推進ガイドラインには、安全運行パートナーシップガイドラインで示された取引上の留意点等も盛り込む方針とする。 7.検討委員会における検討内容(案) 8.スケジュール 下請?荷主適正取引推進ガイドラインの策定後、その浸透と実効性を確保するための総合的な取組を継続して実施することが必要。 取引慣行に根付いた現状の取引関係の適正化を行うためには、中長期的な取組みが非常に重要。 参考資料①:特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法 参考資料②:特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法 * 平成19年11月21日 トラック運送業における下請?荷主適正取引推進ガイドライン策定 資料2 下請?荷主取引の適正化 トラック運送業における下請?荷主適正取引推進ガイドラインの策定について 荷主取引(異業者間) 荷主による不当対価、取引上の地位の不当な利用等の禁止 (課題) 問題事例の確認は困難 荷主との力関係 一 体 下請取引(同業者間) 元請による買いたたき、減額等の禁止 (課題) 違反事例のうちトラック運送業は他業種と比べ高い割合(18年度) ?下請法勧告 11件中 3件 ?その他の違反 484件中165件 トラック運送業における元請、下請間の取引が規制の対象に 下請法の改正(平成16年4月) トラック運送業における荷主と元請等間の取引が規制の対象に 下請事業者の利益を保護することを目的として親事業者の義務と禁止行為を規定 独禁法上の特殊指定(平成16年4月) 公正な競争を阻害するおそれのある不公正な取引方法を禁止 3 親事業者の義務?禁止事項等親事業者の義務 (第2条の2,第3条,第4条の2,第5条)、親事業者の禁止事項(第4条)、報告徴収?立入検査(第9条)、勧告(行政指導による是正)(第7条) 1 目的(第1条) 下請取引の公正化?下請事業者の利益保護 2 親事業者,下請事業者の定義(第2条第1項~第8項) ○ 下請法の対象となる取引 は 事業者の資本金規模 と 取引の内容 で定義される。 資本金3億円超 資本金3億円以下 (個人含む) 資本金1千万円超 ~3億円以下 資本金1千万円以下 (個人含む) 親事業者 下請事業者 運送委託又は 保管委託 ※ 資本金の組合せ 資本金3億円超 資本金3億円 以下(個人含む) 資本金1千万円超 ~3億円以下 資本金1千万円 以下(個人含む) 優越的地位に 立つ事業者 取引上の地位が 劣っている事業者 特定荷主 特定物流事業者 1 対象となる取引 (注)物流子会社(親会社の議決権が過半数)を通じて運送委託又は保管委託する場合には,物流子会社が特定荷主とみなされる(この場合の資本金額は,親会社の資本金額で判断される。)。 2 禁止行為類型 特定荷主 内 容 支払遅延 特定物流事業者に責任がないのに、運賃等をあらかじめ定めた支払期日の経過後なお支払わないこと 減額 特定物流事業者に責任がないのに、あらかじめ定めた運賃等の額を減じること 買いたたき 同種又は類似の内容の運送又は保管の一般的な対価に比べ、著しく低い運賃等の額を不当に定めること 購入?利用強制 正当な理由がないのに、指定する物品又は役務を強制して購入?利用させること 割引困難な 手形の交付 運賃等を手形で支払う際に、一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること 不当な経済上の 利益の提供要請 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること 不当な給付内容の変更及びやり直し 特定物流事業者に責任がないのに、費用を負担せずに運送若しくは保管
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