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火灾予防规则1321~1325~1330-滝川地区广域消防事务组合
○滝川地区広域消防事務組合火災予防規則
制 定 平成15年3月20日規則第4号
改正 平成15年8月28日規則第9号 平成22年3月26日規則第4号
平成16年3月16日規則第1号 平成24年11月30日規則第7号
平成17年3月31日規則第4号 平成26年3月28日規則第3号
平成18年3月22日規則第2号 平成26年6月13日規則第6号
平成18年8月31日規則第15号 平成28年3月22日規則第5号
平成20年12月11日規則第5号 平成29年3月28日規則第6号
滝川地区広域消防事務組合火災予防規則(昭和49年滝川地区広域消防事務組合規則第2号) の全部を改
正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)及び滝川地区広域消防事務組合火災予防条例(昭和61年滝川地区広域消防事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(立入検査証票)
第2条 法第4条第2項及び第16条の5第3項並びに第34条第2項の規定により消防職員が関係者に示さなければならない証票は、立入検査証(別記第1号様式)とする。
2 法第4条の2第2項の規定により消防団員が関係者に示さなければならない証票は、立入検査証(別記第2号様式)とする。
(消防用指定水利の変更届出等)
第3条 法第21条第3項の規定による届出は、次の各号の場合とし、消防用指定水利変更届出書(別記第3号様式)により、変更しようとする日の5日前までに、その旨を消防署長に届け出なければならない。
⑴ 埋没又は撤去しようとする場合
⑵ 消防ポンプ自動車の進入不能となる工事を施す場合
⑶ 水利指定当時より著しく水量に変更を生ずる工事を施す場合
2 条例第39条の規定による消防用水の標識については、規則第34条の2の規定を準用する。
(たき火又は喫煙の制限区域の制札)
第4条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限をした区域には、見やすい場所に制札(別図)を掲げるものとする。
(火災発見の通報場所)
第5条 法第24条第1項の規定による火災を発見した者の通報場所は、消防本部、消防署、消防署の支署又は分遣所とする。
(防火管理者再講習)
第6条 令第4条の2の2の規定による消防長が行う防火管理に関する講習は防火管理講習受講申請書(別記第4号様式)により消防署長に申請するものとする。
(防火対象物の点検基準及び点検票)
第7条 規則第4条の2の6第1項第9号の規定により組合長が定める基準は、次に掲げるものとする。
⑴ 火を使用する設備等にあっては、条例第3条から第17条の4の規定に従って設置されていること。
⑵ 火を使用する器具等にあっては、条例第18条から第22条の2の規定に従って設置されていること。
⑶ 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いにあっては、条例第30条から第32条及び第34条の2の規定に従って設置されていること。
⑷ 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いにあっては、条例第33条、第34条及び第34条の2の規定に従って設置されていること。
⑸ 消火器具にあっては、条例第35条第1項の規定に従って設置されていること。
⑹ 避難器具にあっては、条例第38条第1項の規定に従って設置されていること。
⑺ 第5号及び第6号の規定にかかわらず、現に条例第40条の規定が適用されている消防用設備等にあっては、引き続き、消防長が同条の規定の適用を認めた状況で設けられていること。
2 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、規則第4条の2の4第3項に規定する報告書に、防火対象物点検票(別記第5号様式)を添付しなければならない。
3 前項の防火対象物点検票の点検要領は、組合長が別に定める。
(消防警戒区域立入許可証票)
第8条 規則第48条第1項第7号に規定する立入許可証票の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証票交付申請書(別記第6号様式)により消防署長に申請するものとする。
2 前項の申請は、次の各号の一に該当し、消防署長が必要と認めたときは、消防警戒区域立入許可証(別記第7号様式)を交付するものとする。
⑴ 官公署の職員
⑵ 火災保険会社社員
⑶ その他公益事業に関係を有するもの
3 立入証の記載事項に
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