平成22年10月12日 原子力安全·保安院.pdfVIP

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平成22年10月12日 原子力安全·保安院

平成22年10月12日 原子力安全 ・保安院 株式会社首藤バルブ製作所にて製造された弁に関する原子力事業者へ の調査等の指示及び注意喚起について 原子力安全 ・保安院は、加圧水型原子炉施設に納入設置されている株式会社首藤 バルブ製作所が製造した弁について、耐圧試験は適切に実施していたが、材料の化学 成分や機械試験の結果を証明する材料試験成績書がねつ造されていた事実を確認し ました。その内容について、本日、原子力施設安全情報申告調査委員会報告書として 公表しました。 当院は、既に加圧水型原子炉設置者に当該弁の設置状況及び健全性の確認等につ いて調査を指示し、その結果、安全上の問題がないことを確認しています。今後、加 圧水型原子炉設置者において、当該弁の計画的な交換などの対応状況について確認す ることにしています。 また、当院は、本件に係る調査結果を踏まえ、沸騰水型原子炉設置者や核燃料サ イクル関連施設等を設置している事業者に対し、当該弁の設置状況及び健全性の確認 等について調査するよう指示しました。(別紙1) さらに、原子炉施設に、材料試験成績書がねつ造されていた製品が納入されてい る事実を踏まえ、今後、このような製品が納入されることがないよう調達管理の充実 を図ることについて、すべての原子力事業者に注意喚起しました。(別紙2) 1.経緯 株式会社首藤バルブ製作所 (本社 :大阪市)(以下 「首藤バルブ」という。)にお いて製造及び販売を行っている製品 (弁)に関し、本年6月、原子力安全・保安院 (以下 「当院」という。)に原子力施設安全情報申告制度に基づく申告があり、原 子力施設安全情報申告調査委員会 (以下 「委員会」という。)において当該申告に 対する事実関係等を調査した結果、首藤バルブにおいて、耐圧試験は適切に実施し ていたが、材料の化学成分や機械試験の結果を証明する材料試験成績書をねつ造し ていた事実が確認されました。 2.これまでの保安院の対応 本件の不正事案に対し、当院は、委員会における調査の過程において、加圧水型 原子炉 (以下 「PWR」という。)設置者(北海道電力、関西電力、四国電力、九 州電力及び日本原子力発電。但し、日本原子力発電は沸騰水型原子炉を含む。)に ついては、首藤バルブが直接の取引先である、又は首藤バルブ製の弁を設置してい ることが判明したため、PWR設置者に対して、当該弁の設置状況及び健全性等の 確認について調査するよう指示しました。結果は以下のとおりです。 ① 首藤バルブ製の弁は、主にPWR施設の屋外の変圧器の絶縁油の冷却系統に属 ※ する弁及び海水冷却系統等のポンプを冷却する系統に属する弁 として取り付 けられており、原子炉施設の安全機能を直接担うものではない箇所に設置され ていること。 ② 首藤バルブ製の弁は、これまで実施している定期事業者検査や日常点検等によ る機能確認に加え、今回新たにPWR設置者において、漏えい、割れ、変形そ の他の異常に関する外観点検を実施しており、これまでのところ、異常は確認 されていないこと。 ③ 首藤バルブ製の弁に対し、試験片を採取して、機械試験、成分分析、静荷重試 験、耐圧試験等を実施したところ、これらの結果から、構造強度上の裕度を十 分に有していると判断できること。 ④ 現在設置されている首藤バルブ製の弁の技術基準適合性については、確認でき る範囲において技術基準上の要求事項が満たされていること。 ⑤ これらの首藤バルブ製の弁については、今後、PWR設置者は、計画的な点検 や他社製の同等品への計画的な交換を行う予定であること。 ⑥ 首藤バルブ製の弁に係るPWR設置者の調達管理においては、確認できる範囲 においてマニュアルに基づき、概ね適切に実施されていたが、このような不正 が行われた製品が原子力発電所に納入、設置さ

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