大气编-大东.DOCVIP

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大气编-大东

特定工場における 公害防止組織の整備に関する法律 届出のしおり 「公害防止統括者?公害防止管理者? 公害防止主任管理者(大気編)」 大東市市民生活部環境課 1 公害防止統括者等の制度について  公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的とする「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」という法律があります。この法律では、公害を発生するおそれのある特定工場を設置している者に対し、公害防止管理者や公害防止主任管理者、公害防止統括者の選任?届出が義務付けられています。選任?届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には罰則があります。  ここでは、大気汚染に関するものについて説明します。 職務等について 区分 選任の主旨とその職務 資格 選任が必要な工場 選任?死亡?解任したときの届出 公害防止統括者 ①ばい煙発生施設の使用の方法の監視並びにばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。 ②ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるばい煙の量の測定及び記録に関すること。 ③大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十七条第一項に規定するばい煙発生施設又は特定施設についての事故時の措置およびばい煙に係る緊急時の措置に関すること 事業の実施を統括管理する者(工場長等) 常時使用する従業員数が21人以上の特定工場 事由が発生した日から30日以内 公害防止統括者の代理者 公害防止統括者が旅行、疾病、その他の事故によって職務を行うことが出来ない場合にその職務を行う。 公害防止管理者 使用する燃料又は原材料の検査、ばい煙の量の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項 ①使用する燃料または原材料の検査 ②ばい煙発生施設の点検 ③ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設およびこれに附属する施設の操作、点検および補修 ④ばい煙量またはばい煙濃度の測定の実施およびその結果の記録 ⑤測定機器の点検および補修 ⑥特定施設についての事故時における応急の措置の実施 ⑦ばい煙に係る緊急時におけるばい煙量またはばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他の必要な措置の実施 (1)公害防止管理者についてを参照のこと 事由が発生した日から30日以内 公害防止管理者の代理者 公害防止管理者が旅行、疾病、その他の事故によって職務を行うことが出来ない場合にその職務を行う。 公害防止主任管理者 大気関係の使用する燃料又は原材料の検査、ばい煙の量の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項 と水質関係の使用する原材料の検査、排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項について、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する。 (2)公害防止主任管理者についてを参照のこと 事由が発生した日から30日以内 公害防止主任管理者の代理者 公害防止主任管理者が旅行、疾病、その他の事故によって職務を行うことが出来ない場合にその職務を行う。 (1)公害防止管理者について イ)特定工場と公害防止管理者の種類 特定工場 選任すべき公害防止管理者、 公害防止管理者の代理者 (該当する資格者が有しているべき資格) 40,000?/時以上の下表の網掛け部分の施設を設置する工場 大気関係第1種公害防止管理者 40,000?/時未満の下表の網掛け部分の施設を設置する工場 大気関係第1種公害防止管理者 大気関係第2種公害防止管理者 40,000?/時以上の下表の網掛け部分以外の施設を設置する工場(窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉については※印の適用でないもの) 大気関係第1種公害防止管理者 大気関係第3種公害防止管理者 10,000以上40,000?/時未満の下表の網掛け部分以外の施設を設置する工場(窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉については※印の適用でないもの) 大気関係第1種公害防止管理者 大気関係第2種公害防止管理者 大気関係第3種公害防止管理者 大気関係第4種公害防止管理者 下表 ばい煙発生施設 大気汚染防止法施行令別表第1の項番号 施設名 規模等 1 ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 2 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 原料として使用する石炭又はコーク

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