指定管理者業務仕様書.docVIP

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指定管理者業務仕様書

大磯運動公園 指定管理者業務仕様書 平成22年8月 大磯町 1.趣旨 大磯運動公園の管理を指定管理者が行うにあたり、業務の内容及びその範囲等をこの仕様書に定める。 2.法令の遵守 公園の管理業務の遂行にあたっては、次の法令等の内容を理解の上?遵守すること。 (1)地方自治法 (2)都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則 (3)大磯町都市公園条例、大磯町都市公園条例施行規則 (4)労働基準法 (5)その他関係法令及び条例 3.施設の概要 (1)名称 大磯運動公園 (2)所在地 中郡大磯町国府本郷2126-1 (3)面積 11.7ha (4)主な施設 ①有料施設     テニスコート(全天候砂入人工芝、4面) 野球場(両翼:94m、センター:120m) 多目的広場(約1.6ha) 夜間照明施設(テニスコート:22基、野球場:6基) 温水シャワー:4基 ⑤無料施設     壁打テニスコート(全天候砂入人工芝、1面) ストレッチ広場(ストレッチ器具:10種類) そりゲレンデ(人工芝、全長:48m、最大斜度:20°) 3on3バスケットコート(アスファルト舗装、ゴール:1基) コンビネーション遊具:1基 ⑥その他便益施設等 管理棟(トイレ?更衣室、管理事務所併設)、 倉庫棟(トイレ併設)公衆トイレ、駐車場(南側:79台、北側:63台) 4.開園時間、休園日 (1)開園時間 ①開園時間は、午前8時から午後9時30分までとする。 ②有料公園施設の利用時間は次のとおりとする。 《有料公園施設利用時間》 施 設 名 利 用 期 間 利 用 時 間 テニスコート 1月5日から12月27日まで 午前9時から午後9時まで 野球場 3月1日から11月30日まで 午前9時から午後9時まで 多目的広場 1月5日から4月30日まで 10月1日から12月27日まで 午前9時から午後5時まで 5月1日から9月30日まで 午前9時から午後7時まで 温水シャワー 1月5日から12月27日まで 午前9時から午後9時15分まで ※変更する場合は、町長の承認が必要 ③駐車場の開錠、施錠時間は午前8時から午後9時30分までとする。ただし、大会等で時間外に開錠する場合は町と協議し開錠すること。 (2)休園日 ①12月28日から1月4日まで ②月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当るときは、その翌日) ③休日の翌日 ※変更する場合は、町長の承認が必要 5.指定管理期間   指定管理業務の期間は、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間とする。 6.中間評価   町は、指定管理期間の1年経過毎に指定管理者からの事業報告書に基づき、選定委員会を開催し、 中間評価を行い、改善点があれば業務改善の指導を行う。また、業務改善が行われない場合には、 指定管理者の管理の業務停止及び指定の取り消しを行うことができる。 7.業務の内容 (1)施設の利用等に関する業務 適切な利用案内を行うとともに、利用承認にあたり公平性を確保すること。 ①施設利用案内、受付業務について ア 受付の業務時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。 イ 受付業務は1名以上を配置し、利用者へのサービスに支障なく対応できる人員体制とすること。 ウ 利用者が行う諸届出については、必要な助言を行うこと。 エ 利用者が円滑に利用できるよう、必要な準備等を行うこと。 オ 電話等の問い合わせについては、適切な対応をとること。 カ 利用者、住民等から苦情があった場合は、適切な対応をとること。その場合において、速やかに苦情の内容を町へ報告すること。 キ 施設の利用促進を図ること。 ②施設利用申込、承認について ア 施設の利用申込、承認にあたっては、平等な利用を確保すること。 イ 利用申込にあたっては、利用上問題がないことを確認したうえで承認すること。 ウ 利用申込は公共施設利用予約システムによるものとし、利用者の利便性の向上に努めること。 エ 温水シャワーの利用申し込みについては、利用券を購入後窓口にて専用コインと交換後、  利用を行う。 ③施設利用?物品の貸し出しについて ア 利用者への貸し出し物品については、貸し出し、返却及び返却後の物品の適切な管理を行うこと。 イ 施設利用後の整備状況を確認し、適切な指導を行うこと。 ウ 悪天候などによる施設利用の可否を的確に判断し、利用中止時においては利用者へ、その周知を図ること。 ④利用料金について ア 利用料金は、町が定める条例の範囲内において、指定管理者が町の承認を得て定めるものとする。 イ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 ⑤利用料金の徴収?返還について ア 

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