茨城県災害救助法施行細則.docVIP

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茨城県災害救助法施行細則

○茨城県災害救助法施行細則 (昭和36年8月5日茨城県規則第83号) 最終改正:平成18年6月1日規則第61号 第1条 知事は,災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)による救助の実施を決定したときは,市町村別の適用地域を告示するものとする。 第2条 救助に関する組織は,別に定める。 第3条 災害救助法施行令(昭和22年政令第225号。以下「令」という。)第9条第1項の規定による救助の程度,方法及び期間は,別表第1に定める基準(以下「救助基準」という。)による。ただし,知事は,この救助基準により難い特別の事情があるときは,その都度,必要に応じて市町村長の意見を聞き,厚生労働大臣に協議し,特別基準を設定することができる。 2 前項に定めるものを除くほか,特別基準の設定に関し必要な事項は別に定める。 第4条 災害救助法施行規則(昭和22年総理庁令,厚生省令,内務省令,大蔵省令,運輸省令第1号。以下「規則」という。)第1条に規定する公用令書,公用変更令書及び公用取消令書の様式は,それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 公用令書 様式第1号の1から様式第1号の4まで (2) 公用変更令書 様式第2号 (3) 公用取消令書 様式第3号 2 前項第1号の公用令書を交付したときは,強制物件台帳(様式第4号)に登録するものとする。 3 第1項第2号の公用変更令書又は同項第3号の公用取消令書を交付したときは,強制物件台帳に,その理由を詳細に記録し,公用変更令書にあつては,変更事項を記録するものとする。 第5条 当該吏員が規則第2条の規定により収用し,又は使用すべき物資の引渡しを受け,同条第3項の規定により受領調書(様式第5号)を作成する場合は,その物資の所有者又は権原に基づいてその物資を占有する者(以下「占有者」という。)の立会いの下に行わなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りでない。 第6条 規則第3条の規定による損失補償請求書は,様式第6号による。 2 損失補償請求書の提出があつたとき,及びこれに基づき損失の補償を行つたときは,所要の事項を強制物件台帳に記録しなければならない。 第7条 規則第4条の規定による公用令書及び公用取消令書の様式は,それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 公用令書 様式第7号 (2) 公用取消令書 様式第8号 2 前項第1号の公用令書を交付したときは,救助従事者台帳(様式第9号)に登録するものとする。 3 第1項第2号の公用取消令書を交付したときは,救助従事者台帳にその理由を詳細に記録してこれをまつ消するものとする。 第8条 規則第4条第2項の規定による届出には,次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 負傷又は疾病により従事することができない場合においては,医師の診断書 (2) 天災その他避けられない事故により従事することができない場合においては,市町村長,警察官又はその他適当な官公吏の証明書 第9条 令第11条の規定による実費弁償に関して必要な事項は,別表第2による。 第10条 規則第5条の規定による実費弁償請求書は,様式第10号による。 第11条 法第27条第4項の規定する当該吏員の身分を示す証票は,様式第11号による。 第12条 令第14条第2項第2号の規定により知事が定める額は,法第24条の規定により救助に関する業務に従事した者のうち,労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する労働者でない者については,同様の事業を営み,又は同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額とする。 第13条 令第14条第2項第3号の規定により知事が定める額は,警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)第5条に規定する給付基礎額とする。 第14条 規則第6条に規定する扶助金支給申請書は,様式第12号による。扶助金支給申請書のうち,休業扶助金及び打切扶助金に係るものには,次の各号の区分による当該各号に規定する書類を添付しなければならない。 (1) 休業扶助金支給申請書については,負傷し,又は疾病にかかり,従前得ていた収入を得ることができず,かつ,他の収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類 (2) 打切扶助金支給申請書については,療養の経過,症状,治ゆまでの見込期間等に関する医師の意見書 2 救助に関する業務に協力した者が,これがため負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合において,規則第6条の規定に基づき扶助金を受けようとするときは,同条及び前項各号に定めるもののほか,協力命令をした旨の知事の証明書を添付しなければならない。 別表第1(第3条) 令第9条第1項の規定による救助の程度,方法及び期間 1 収容施

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