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自衛消防訓練について
●自衛消防訓練とは?
消防法令に規定されている防火管理(防災管理)に該当する対象物で選任
された防火管理者(防災管理者)が消防計画に基づいて、それぞれの対象物
の設備、施設等を使って行う訓練です。
●防火管理該当の対象物の方へ 消防法施行令第1条の2第3項に規定
自衛消防訓練の実施は、防火管理者の責務の一つであることをご認識いた
だき、従業員等に周知徹底して適正に実施してください。<消防法第8条>
防火に関する自衛消防訓練の種別は、下表の訓練種別となります。なお、「通報訓練」については、全ての対象物において、定期的に行ってください。また、特定用途防火対象物(※1)については、「消火訓練」「避難訓練」を年2回以上(年2回以上の訓練のうち、1回は「総合訓練」を実施し、残りをそれぞれ部分訓練とすることが理想です。)を実施してください。<消防法施行規則第3条第10項>
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備が設置されている対象物については、年1回は消火訓練(実放射)を行ってください。
(ただし、消火訓練(実放射)の代替として、屋内消火栓操法大会(本市消防局主催)への参加でも可とします。)
自衛消防訓練を実施する場合は、あらかじめ消防署に通報してください。<消防法施行規則第3条第11項>
自衛消防訓練の事前通報は、自衛消防訓練通知書(様式第1号(その1))を使用して2部作成し、管轄消防署等へ提出してください。
防火対象物定期点検(※2)に該当する対象物の方は、自衛消防訓練実施後は、自衛消防訓練実施結果報告書(様式第2号)により訓練結果を管轄消防署等へ2部届け出るとともに、貴事業所備え付けの「防火管理維持台帳」に副本を確実に保管してください。なお、消防職員が訓練に立ち会った場合、自衛消防訓練実施結果報告書の提出は不要です。
(※1)特定用途防火対象物とは、劇場、映画館、飲食店、物品販売店、病院、福祉施設などの不特定多数の人の出入りがある対象物です。
(※2)防火対象物定期点検とは、特定用途防火対象物の中でも収容人員300人以上の対象物又は、特定一階段対象物(雑居ビルなどで屋内階段が1つしかないような建物)の所有者等が、年1回行わなくてはならない有資格者による点検です。
●防災管理該当の対象物の方へ 消防法施行令第4条の2の4に規定(例:11階以上で1万㎡以上のビルなど一定の基準あり。)
自衛消防訓練の実施は、防災管理者の責務の一つであることをご認識いただき、
従業員等に周知徹底して、適正に実施してください。<消防法第36条>
防災に関する自衛消防訓練の種別は、「避難訓練」となります。防災管理者の方は、
「避難訓練」を年1回以上実施してください。<消防法施行規則第51条の8第3項>
防災に関する自衛消防訓練を実施する場合、自衛消防訓練通知書(様式第1号(その1))に
よりあらかじめ消防署に通報してください。<消防法施行規則第51条の8第4項>
自衛消防訓練の事前通報は、自衛消防訓練通知書(様式第1号(その1))を使用して2部作成し、管轄消防署等へ提出してください。
防災管理に該当する対象物の方は、自衛消防訓練実施後は、自衛消防訓練実施結果報告書(様式第2号)により実施結果を管轄消防署等へ2部届け出るとともに、貴事業所備え付けの「防災管理維持台帳」に副本を確実に保管してください。なお、消防職員が訓練に立ち会った場合、自衛消防訓練実施結果報告書の提出は不要です。
種別 訓練概要 訓練内容 通報
訓練 火災発生に気づいてから、施設内への周知や119番への電話などの対応訓練をいい、概ね次の内容を含んだものとします。なお、模擬119通報については、消防機関に見立てた者に対し、内線電話や模擬通報装置等を用いた模擬通報でも支障ありません。 電話などの通報装置?放送設備等の位置や取り扱い要領の確認
119通報要領の確認(通報の内容と通報要領)
想定に基づく模擬119通報や館内連絡など 避難
訓練 建物内の人に火災(防災管理に関しては、地震など)の発生等を知らせ、階段や通路を使用して安全な場所までの避難、誘導及び避難器具の取扱いなどの訓練をいい、概ね右欄の内容を含んだものとします。 避難設備?警報設備(器具)の位置、使用方法の確認又は、実使用
想定に基づく避難指示?誘導(放送設備使用も含む)と模擬避難訓練
避難後の確認(避難人数?未避難者?負傷者数等) 消火
訓練 消火器や屋内消火栓等を使用して初期消火を目的とした訓練をいい、概ね右欄の内容を含んだものとします。 消火設備?器具の位置や使用方法の確認
消火設備?器具の実使用 総合
訓練 通報、避難、消火の各訓練をそれぞれ組み合わせて行う訓練です。 通報訓練、避難訓練、消火訓練の訓練内容を
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