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现况编-中札内村
中札内村障がい福祉計画
〔 第4期 障がい福祉計画 平成27年度~平成29年度 〕
中札内村
目次
計画策定の基本的考え方???????????????????????????
(参考資料)
中札内村自立支援協議会委員名簿
第1章 計画策定の基本的考え方
Ⅰ 計画の策定にあたって
1 計画策定の背景と
その後、平成25年4月1日に「障害者自立支援法」に代わり「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、「障害者総合支援法」という。)が施行され、これまで制度の谷間で福祉サービスを利用することに制限があった難病患者等が障がい者の範囲に加えられました。また、心身の状態を総合的に示す物差しであった「障がい程度区分」に代わり、障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる支援の標準的な度合いを示すことのできる仕組みとして「障がい支援区分」の仕組みが導入され、知的障がいや精神障がい、発達障がいに関する支援の度合いが、これまで以上に正確に反映されることとなりました。
これまでも社会環境の変化に伴い、障がいを持つ方が地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、法制度の改正が重ねられています。市町村、道、国が一体的に障がい者福祉施策に取り組むため、またその基礎的なデータを積算するために、年度ごとの障がい福祉サービスや地域生活支援事業の必要量を見込み、それを確保するための手立てなどを定めた「障がい福祉計画」の策定が義務付けられ、中札内村では「第1期障がい福祉計画」(平成18年度~平成20年度)、「第2期障がい福祉計画」(平成21年度~平成23年度)、「第3期障がい福祉計画」(平成24年度~平成26年度)をそれぞれ策定しました。また平成26年7月には村直営による「中札内村基幹相談支援センター」を開設し、障がいのある方がより自分の希望に合った、自立した生活を送ることができるよう相談支援を進めてきました。その一方で、居住地域における就労支援の受け皿が少ないため、サービスを受けるために近隣の市町村へ通所する方が多いことや、障がいへの理解促進や権利擁護等についての課題が残されています。
この度、第3期の計画期間が終了するため、その進捗状況を踏まえた上で、障がい者の適性に応じた自立生活を通して地域での生きがいをもった生活を実現することを目指すものとして、「第4期中札内村障がい福祉計画」を策定します。2 計画の位置づけ計画は、障害基本法基本計画であ「市町村障者計画」と、総合支援法実施計画「市町村障福祉計画」を一体的にするものです。
図 1-Ⅰ-2 計画の位置づけ
3 計画の期間及び見直しの時期
第4期障がい福祉計画は、平成29年度末に向けて数値目標を設定するとともに、そこに至るまでの位置付けとして、平成27年度から平成29年度までの3年間の障がい福祉サービスまたは地域生活支援事業の見込み量等を定めます。
ただし、今回の計画策定以降に国及び道の計画の見直し等が実施された場合は、期間中であっても計画を見直しする可能性があります。
4 計画の作成体制
本計画の作成にあたっては、関係機関の協力を得るとともに、計画を地域の実情に合った内容のものとするために、公募による地域住民、事業者、雇用、教育等の、幅広い分野の関係者で構成する自立支援協議会を設置して意見の集約を図りました。また、障がいのある方の生活実態や福祉施策に関する意見等を把握するため、障がいのある方(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、障がい福祉サービス受給者証所持者)全員を対象にしたアンケート調査を平成26年10月に実施しました。さらに、パブリックコメント(*1)により、地域住民の意見の反映の場を設けました。
(*1) パブリックコメント : 計画などを作成する際に、計画の案と資料を公表して意見などを募集し、いただいた意見などを考慮
して計画を決定するとともに、意見などについての考え方を公表することです。Ⅱ 計画の基本的理念
「北海道障がい福祉計画」では、障がいのある方へのサービス提供体制を計画的に確保していくものとして、以下の12点を計画作成上の視点としています。
(1)相談支援体制の充実
(2)障がい者の地域生活への移行の促進
(3)精神障がい者の退院の促進
(4)地域生活の継続に向けた支援
(5)就労支援の充実
(6)ライフサイクルを通じた連携した支援
(7)医療を必要とする在宅障がい児(者)への支援
(8)権利擁護の推進
(9)共生型事業の推進
(10)サービス基盤の地域間格差の縮小
(11)障がい児支援の充実
(12)災害に備えた地域づくりの推進
本村においても、これらを踏まえた上で「中札内村地域福祉計画」の基本理念に基づき、
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