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旅客鉄道事业规制缓和【精品-】.ppt

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旅客鉄道事业规制缓和【精品-】

旅客鉄道事業における規制緩和 ー地方の視点からー 下村 仁士(株式会社キューヘン) 本論の構成 問題意識 わが国における鉄道の規制緩和 規制緩和前後の鉄道ネットワークの変化 旅客鉄道事業への新規参入の可能性 小括 1.問題意識 わが国の旅客鉄道における規制緩和の進展   ?昭和62年の国鉄改革    ~鉄道事業法など法制度の整備   ?平成12年の鉄道事業法改正    ~需給調整規制の廃止と参入退出規制の大幅な緩和 規制緩和への期待   ?サービスの向上と多様化 規制緩和への懸念   ?不採算なサービスの存続の危機 現実の旅客鉄道事業   ?大都市部では活発な鉄道事業経営   ?過疎地域や地方都市近郊では鉄道の経営困難に直面   「存続問題」のクローズアップ化 1.問題意識 本報告の目的   ?旅客鉄道事業における規制緩和が及ぼす影響   について地方の視点から議論する。 2.わが国における鉄道の規制緩和 国鉄改革   ?昭和62年4月:鉄道の規制緩和の嚆矢となる    国鉄の分割民営化に伴い???    旧国鉄:日本国有鉄道法の規制    それ以外の鉄道事業者:地方鉄道法の規制     →「鉄道事業法」に一本化   鉄道事業法の特徴:上下分離を明確に規定    第一種鉄道事業:自ら線路を保有し運輸営業を行う    第二種鉄道事業:他者の線路を使用し運輸営業を行う    第三種鉄道事業:第一種鉄道事業者へ線路を譲渡するため    に鉄道を敷設する、第二種鉄道事業者に線路を使用させる   「鉄道事業に対する参入規制の緩和効果をもたらす」   (斎藤:1993) 2.わが国における鉄道の規制緩和 国鉄の特定地方交通線の廃止政策  ?昭和55年の日本国有鉄道再建促進特別措置法に基づく   国鉄の経営再建策の一環として、ローカル線のバス転換を   打ち出す。    国鉄:ローカル線の経営からの退出    国鉄が廃止したローカル線:地方自治体と沿線の民間企業?    地域住民などの出資による「第三セクター」鉄道へ転換  ?旅客鉄道事業とは縁遠かった地方自治体(とくに道府県や   市町村レベル)や、鉄道事業者以外の民間企業が旅客鉄道   事業の経営に参画する機会。    既存事業者(国鉄)の退出    新規事業者(第三セクター鉄道)の参入     →規制緩和の萌芽的要素を持つ 2.わが国における鉄道の規制緩和 運賃規制の緩和   ?当初は総括原価主義に基づく認可制    5割以内の営業割引については事前届出制    地方鉄道法との比較:運賃割引の条件?手続きが緩和    「規制緩和」    日本国有鉄道法との比較:運賃割引は総裁権限    「規制強化」   ?平成7年 回数乗車券の2割以内の割引や一部の特急料金    などが事前届出制になる。 平成9年「総括原価方式のもとでの上限価格制」   ?上限運賃の範囲以内であれば、事前届出制のもと鉄道事業者    は運賃を自由に設定可。    認可制から上限認可制へ   ?当初は運用上の取り扱い    →平成12年の鉄道事業法改正で法律上も明記 2.わが国における鉄道の規制緩和 需給調整規制の廃止と参入退出規制の緩和   ?平成12年の鉄道事業法改正    旅客鉄道事業への参入:免許制から許可制に    事業遂行能力があれば鉄道事業への参入は自由に。    旅客鉄道事業からの退出:廃止予定日の1年前までに    廃止届を提出すれば鉄道事業は廃止できる。 わが国の鉄道政策   ?明治39年の鉄道国有化以降、需給調整規制によって鉄道    事業者に地域独占と超過利潤を認め、その代わりに内部    補助によって不採算サービスの維持を求める     「参入規制+内部補助」型規制体系が適用されてきた。   ?その需給調整規制の廃止    →わが国の鉄道政策の大転換 3.規制緩和による鉄道ネットワークの変化 旅客鉄道事業の規制緩和   「民間活動を可能な限り市場原理に任せる、あるいは、    活用することにより、事業者間の活発な競争を通じて    交通サービスの向上等を図る」   「各事業者が自由な経営戦略を展開しつつ、創意工夫に    よる交通サービスの改善等を通じて、利用者の増加等    を図る」    (国土交通省:2003)    ???上記の方向性を指向した政策の転換   ?現実の旅客鉄道事業においては、運賃面の施策を中心に    したサービス改善が活発    旅客鉄道事業への参入退出はどうなのか? 3.規制緩和による鉄道ネットワークの変化 ?規制緩和後、参入退出が活発化 3.規制緩和による鉄道ネットワークの変化 ?営業キロの推移を用いて、鉄道ネットワークの変化を概観。 ?昭和60年度(国鉄の特定

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