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事務の共同処理に係る諸制とそれぞれの活用状況
平成23年度版
広域連携について
1 広域連携のための制度
地方自治法に規定されている制度は次のとおりである。
※ 平成23年の法改正により、全部事務組合、役場事務組合、地方開発事業団は廃止された。
これらの制度は、事務の合理化、効率化に資する手段として広く活用されているが、全国でも県内でも、事務の委託と一部事務組合がそのほとんどを占めている。
(出典:地方公共団体間の事務の共同処理の状況調(総務省)、神奈川県市町村要覧)
2 広域連携のための制度の概要と活用分野
それぞれの制度の概要や活用状況などは次のとおりである。
(1)事務の委託
事務の委託は、普通地方公共団体の事務の一部を他の普通地方公共団体にゆだねる制度である。
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、事務を委託する。
事務の委託の成立により、事務の受託をした普通地方公共団体又はその機関が当該事務を処理することとなり、これは、委託をした普通地方公共団体が自ら当該事務を管理執行したのと同様の効果を生ずる。
事務の委託により、当該事務についての法令上の責任は、受託をした普通地方公共団体又はその機関に帰属することになり、委託をした普通地方公共団体は、委託の範囲内において、委託した事務を執行管理する権限を失う。
(特 徴)
○ 法人格がなく、しくみが簡単
○ 執行が受託側に一元化され責任の所在が明確
○ 対象事務は、委託側の権能から除外
◆「事務を委託しようとする団体が制度の活用を躊躇する」といった指摘
(概念図)
(活用状況)
全国の活用状況 県内の活用状況 1 公平委員会 21.1%(1,111件) 公平委員会、下水道使用料の徴収事務、
住民票等の写しの交付 等(87件) 2 住民票等の写しの交付
20.7%(1,089件) 3 競輪?競馬?競艇 16.2%( 853件) (出典:地方公共団体間の事務の共同処理の状況調(総務省)、神奈川県市町村要覧)
(2)一部事務組合
一部事務組合は、普通地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するために協議により規約を定め、都道府県が加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事の許可を得て設ける特別地方公共団体である。
一部事務組合が成立するとそれによって共同処理するものとされた事務は、関係地方公共団体の権能から除外され、一部事務組合に引き継がれる。
なお、原則として普通地方公共団体に関する規定が準用されることから、その事務にかかる条例、規則等は当該一部事務組合が制定する。
(特 徴)
○ 法人格を有するため、財産の保有や職員の採用が可能
○ 責任の所在が明確
○ 複数の事務を共同処理することが可能
○ 対象事務は、構成団体の権能から除外
◆ 議会、監査委員が必置(しくみが複雑)
◆「機動的な意思決定ができない」、「住民から見えにくい存在である」等の課題
(概念図)
(活用状況)
全国の活用状況 県内の活用状況 1 ごみ?し尿処理 20.0%(754件) 共有林野の管理処分、ごみ?し尿処理、
消防?救急 等(24組合) 2 消防?救急 15.0%(566件) 3 火葬場 5.9%(223件) (出典:地方公共団体間の事務の共同処理の状況調(総務省)、神奈川県市町村要覧)
(3)機関等の共同設置
機関等の共同設置は、普通地方公共団体が協議により規約を定め、共同して、
? 議会事務局もしくはその内部組織(第138条第1項、第2項)
? 執行機関としての委員会もしくは委員(第138条の4第1項)
? 執行機関の附属機関(第138条の4第3項)
? 行政機関(第156条第1項)
? 長の内部組織(第158条第1項)
? 委員会もしくは委員の事務局もしくはその内部組織
? 議会、長、委員会もしくは委員の事務を補助する職員
? 専門委員(第174条第1項)
を置くものである。
共同設置された機関等は、共同設置した各地方公共団体の共通の機関等としての性格を有し、共同設置する機関等が管理、執行したことの効果は、関係普通地方公共団体がしたことと同様に、それぞれの普通地方公共団体に帰属する。
(特 徴)
○ 法人格がなく、しくみが簡単
○ 対象機関等は構成団体の共通の機関等の性格を有し、構成団体に権能が残存
○ 行為の結果は構成団体に帰属(責任の所在が明確)
◆ 特定の部門を除き活用事例が少数
(概念図)
(活用状況)
全国の活用状況 県内の活用状況 1 介護保険 33.4%(132件) 障害程度区分認定審査(3件) 2 公平委員会 28.4%(112件) 3 障害者福祉 26.8
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