石川県能登半岛地震被灾商店街复兴支援事费补助金交....docVIP

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  • 2018-06-26 发布于福建
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石川県能登半岛地震被灾商店街复兴支援事费补助金交....doc

石川県能登半岛地震被灾商店街复兴支援事费补助金交...

石川県能登半島地震被災商店街復興支援事業費補助金交付要綱 (目的) 第1条 財団法人石川県産業創出支援機構(以下?支援機構?という。)は、激甚災害の 地区指定を受けた市町において、大きな被害を受けた商店街の早期復興を図るため、復興計画の策定、復興計画に基づく事業に要する経費に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、石川県能登半島地震被災中小企業復興支援事業実施要領に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 (交付対象事業) 第2条 この補助金の対象となる事業の内容、補助率等は、別表に掲げるとおりとする。 2 別表の2の補助対象事業は、別表の1の補助対象事業により策定した復興計画に基づく事業とする。 (交付対象者) 第3条 この補助金の対象事業者は、次の各号に定める者とする。 (1) 激甚災害指定区域内において、半壊以上の店舗が概ね10%以上の商店街、市町、商工会議所または商工会などで構成する当該商店街の復興委員会。なお、復興委員会は商店街単位で設置するものとする。 (2) 激甚災害指定区域内において、商店街の被害の程度が前号に該当しない商店街。 2 輪島漆器復興支援事業または酒造業復興支援事業により支援を受ける者は、この 補助金の個別企業の事業用施設補助事業及び仮設店舗設置補助事業の補助対象外と する。 (交付申請) 第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号) に必要書類を添付して、支援機構理事長(以下「理事長」という。)に提出しなければならない。 (交付決定及び通知) 第5条 理事長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは交付決定を行い、交付決定通知書(別記様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。 2 理事長は、前項の通知に際して、当該補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。 (申請の取下げ) 第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定の通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に、補助金交付申請を取り下げることができる。 2 前項の取下げがあったときは、当該申請にかかる交付決定はなかったものとみなす。 (補助事業の変更、中止又は廃止) 第7条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ承認申請書(別記様式第3号)を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。 2 補助事業者は、補助事業の全部若しくは一部を中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ承認申請書(別記様式第4号)を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 (補助事業の遂行状況報告) 第8条 補助事業者は、理事長から補助事業の遂行状況などの報告を求められたときは、理事長が別に定めるところにより、速やかに当該報告をしなければならない。 (実績報告) 第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業終了後1月以内に補助事業の実績報告書(別記様式第5号)を理事長に提出しなければならない。 (補助金の額の確定) 第10条 理事長は、前条の実績報告書の提出があった場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、交付決定の内容などに適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。 (補助金の支払い) 第11条 理事長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金を補助事業者に支払うものとする。ただし、補助金の交付決定後に必要があると認められる経費については、概算払いをすることができる。 2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、補助金精算払請求書(別記様式第7号)又は補助金概算払請求書(別記様式第8号)を理事長に提出しなければならない。 (交付決定の取消し) 第12条 理事長は、補助事業者が、補助金を他の用途へ使用した場合、補助事業に関して不正、その他不適当な行為をした場合、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。 (補助金の返還) 第13条 理事長は、補助金の交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 2 理事長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助

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