沼津市防火自主点検的报告表示制度実施要纲.docVIP

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  • 2018-06-29 发布于福建
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沼津市防火自主点検的报告表示制度実施要纲.doc

沼津市防火自主点検的报告表示制度実施要纲

沼津市防火自主点検報告表示制度実施要綱(目的)第1条 この要綱は、旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類する防火対象物(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1⑸項イに定める防火対象物、以下「旅館ホテル等」という。)の自主的な防火管理体制の確保を図ることを目的として、旅館ホテル等の関係者が点検基準に基づき自主的に点検し、消防法令を遵守している旨を表示することに関し必要な事項を定める。(表示対象物)第2条 防火自主点検報告表示制度の対象となる防火対象物(以下「表示対象物」という。)は、消防法(昭和23年法律第 186号。以下「法」という。)第8条の2の2に規定する防火対象物定期点検報告制度の対象外の旅館ホテル等のうち、第8条に定める防火自主点検済証を表示しようとするものであって、かつ、次の⑴及び⑵に該当するもの。⑴ 法第8条第1項の適用があるもの⑵ 階数が3以上のもの2 消防法施行令別表第1⒃項に定める対象物の適用範囲は、旅館ホテル等の部分とする。ただし、消防長が認める場合にはこの限りではない。3 前各項に定めるもののほか、消防長が認めたもの。(点検基準等)第3条 点検基準は、別表1のとおりとし、その点検要領は、別表2とする。(点検実施者)第4条 点検実施者は、旅館ホテル等の防火管理者又は防火対象物点検資格者とする。なお、当該防火管理者が点検基準に習熟していない場合は、防火対象物

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