焼津立総合病院受托研究费算出基准案.DOC

焼津立総合病院受托研究费算出基准案

焼津市立総合病院治験等受託経費算定要領改訂 平成22年4月12日(第8版)1.医薬品の臨床試験に係る経費算出基準①謝金当該治験の遂行に必要な協力者(専門的?技術的知識の提供者、治験審査委員会等の 外部委員)に対して支払う経費算出基準:焼津市の報酬及び費用弁償支給条例による。1課題 外部委員1名に対し7,500円②旅費当該治験の遂行に必要な旅費。算出基準:焼津市職員等の旅費に関する条例及び焼津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例による。③治験審査委員会審査料焼津市立総合病院治験審査委員会における審査費用算出基準:初回審議100,000円、以降審議毎50,000円④臨床試験研究経費当該治験(治験実施計画作成に関する研究を除く。)に関連して必要となる、類似品の研究、対象疾病の研究、施設間の研究協議、補充的な非臨床研究、講演、文書作成、関連学会の参加費(学会参加に係る旅費は別途②旅費にて算出)、モニタリング(治験実施計画書の範囲内)に要する経費等の研究経費。算出基準:ポイント数×6,000円×症例数ポイント数の算出は、臨床試験研究費ポイント算出表(別表1)による。ただし、?症例発表?、?承認申請に使用される文書等の作成?については、症例数を乗じないものとする。⑤治験薬管理経費治験薬の保存、管理に要する経費。算出基準:ポイント数×1,000円×症例数ポイント数の算出は、

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