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民事诉讼法9-ofcivilpro-关西大学
* * * * * T. Kurita * 時効中断の範囲(5) 原告の主張しなかった権利関係 原告が明示的に主張しなかつた債権についても、それが訴訟物と密接な関係がある場合(典型的には請求権競合の関係にある場合)には、その債権について、裁判上の催告(民法150条の拡張解釈)としての時効中断効が認めらる。 (注:旧訴訟物理論を前提にしての議論である) T. Kurita * 設例 X Y 1975年7月 株券売却? 代金着服 損害賠償請求 1983年6月 損害賠償請求 不当利得返還請求 請求追加 1988年11月 不当利得返還請求 訴えの一部取下げ 1989年2月 T. Kurita * 最判平成10.12.17 損害賠償請求と不当利得返還請求とは、基本的な請求原因事実を同じくし、経済的に同一の給付を目的とする関係にある。 損害賠償を求める訴訟の係属中は、同額の着服金員相当額の不当利得の返還を求める権利行使の意思が継続的に表示されていて、不当利得返還請求権につき催告が継続していた。 不当利得返還請求を追加したことにより、右請求権の消滅時効につき中断の効力が確定的に生ずる。 出訴期間の遵守 出訴期間の中には、訴訟要件の一つと考えることができるものがある。 訴訟要件である出訴期間が経過した後に訴えが提起された場合には、口頭弁論を経ずに訴えを却下することができる(140条)。 T. Kurita * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * T. Kurita 2018年度民事訴訟法講義9関西大学法学部教授栗田 隆 訴え提起後の措置(137条-139条) 訴訟係属 時効中断の効力(147条) T. Kurita * 事件の配点 原告 受付 訴状 提出 **地方裁判所 事件の 配点 裁判機関 事件は、予め定められた基準に従って裁判機関に配点される。裁判機関が、 合議体の場合には、そのうちの一人が裁判長となる。 単独裁判官の場合には、その裁判官が裁判長の職務を行う。 T. Kurita * 訴状審査(137条) 訴状を被告に送達する前に、訴状審査をする。閑話:訴状の内容が被告宛のラブレターである場合には、訴状を被告に送達することなく却下する。 訴状送達前の段階では裁判所?原告間の訴訟法律関係のみが存在することを考慮して、事件の簡易迅速な処理のために、訴状審査は、裁判長が行う。 T. Kurita * 補正の促し(規56条) 次の事項について不備がある場合には、補正を促す。裁判所書記官に命じて補正を促すこともできる(規56条)。 訴え提起の手数料相当額の収入印紙の貼付(民訴費用法3条) 133条2項所定の事項(必要的記載事項) 規則で記載すべきとされている事項(準必要的記載事項) 規2条1項、規53条など T. Kurita * 訴状の補正命令と却下命令(137条) 原告がaとbについて補正の促しに応じない場合など訴状が補正されるべき状態にある場合には、裁判長は補正命令を発する(137条1項)。 原告が補正命令に応じない場合には、裁判長が訴状を却下する(137条2項)。 T. Kurita * 期末試験に出ないほどに簡単な質問 補正命令に対して即時抗告をすることができるか。 条文(137条)によれば、 その理由は、想像するところ、 T. Kurita * 訴状の送達(138条) 訴状審査に合格すると、訴状は、送達(98条以下)という特別な方法で、被告に送り届けられる(138条1項)。規58条1項も参照 訴状が送達できない場合には、裁判長は補正命令を発し、補正されなければ訴状を却下する(138条2項?137条)。送達不能の理由の例: 被告の住居所の不明等 送達費用の予納がないこと 被告が日本の裁判権に服さないこと T. Kurita * 第一回期日の指定と期日への呼出し(139条) 訴状を却下する場合を除き、裁判長は、速やかに口頭弁論の期日を指定して、当事者を呼び出す(139条)。例外:規60条1項 最初の口頭弁論の期日は、特別の事情のある場合を除き、訴え提起の日から30日以内の日に指定しなければならない(規60条2項)。 T. Kurita * 期日への呼出しの例 裁判長 原告 訴訟代理人 「期日の呼出しを受けた旨を記載した書面」94条2項 書記官 期日 指定 電話で 連絡 確認の ファックス 期日請書 被告 訴状と呼出状を送達 T. Kurita * 答弁書の提出期間の指定と告知(162条) 裁判長は、被告の最初の準備書面である答弁書の提出期間を指定する(たとえば、第一回口頭弁論期日の1週間前)。 提出期間の告知は、通常は、期日呼出状に記載し
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