2004年破产法讲义ofcivilpro.ppt

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2004年破产法讲义ofcivilpro

T. Kurita 2005度 破産法講義 第1回 関西大学法学部教授 栗田 隆 目次 倒産処理制度 破産制度の目標と概要 破産事件の主体 倒産の具体例 「アルバイト先が倒産した時」http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/hasan/etc/experience.html 帝国データバンク http://www.tdb.co.jp/ 倒産の位置づけ 企業倒産は自由主義経済社会における新陳代謝現象である。倒産した企業の法的整理(法律関係の強制的整理)は、社会全体の経済的健全性の維持のために必要である。 消費者破産は、消費者信用の発達に支えられた国民経済の中で、不可避的に生ずる。支払不能に陥った消費者を債務のくびきから解放する免責制度は、国民生活の健全性を維持するために必要な解毒剤である。 裁判所の関与のもとに開始される集団的債務処理手続 企業の解体(清算)を目的とするもの 破産(個人の債務処理にも使われる) 春学期 特別清算 企業の再建を主目的とするもの 会社更生 民事再生(個人の債務処理にも使われる) 秋学期 会社整理 私的整理 裁判所が関与する倒産処理手続きは、公正かつ公平な手続きであるが、それだけに、費用と時間がかかることが多い。その利点を犠牲にして倒産処理をする必要がある場合には、当事者間の合意に基づく倒産処理がなされる。 私的整理にも、清算型と再建型とがある。 産業再生法による再建支援も、広い意味では私的整理に含めることができる。 破産制度の目標 破産制度の3つの目標 債務者の財産等の適正かつ公平な清算 倒産企業の早期解体 平等でより多くの配当 債務者の経済生活の再生 破産した個人の救済=破産免責 企業解体の副次的目的 供給過剰(設備過剰)の状態の解消 損失を企業に関与した者に確定的に負担させ、浪費を抑制すること 解体された企業の財産を他の企業が有効利用すること 平等でより多くの配当 債権者にできるだけ多くの配当を平等に与えて、債権者に生ずる損害を少なくすることは、経済社会の発展のために必要である。 破産した個人の救済 債務の重圧の下で死ぬまで最低限度の生活から抜け出せないということは、悲惨である。働けば生活が向上するという希望のあることが、「人間に値する生活」(最大決昭和36.12.13民集15-11-2803)である。 債務者が破産宣告を受けた場合に、彼が不誠実な債務者でなければ、債務の弁済責任を免れることができるという免責制度が用意されている(248条以下)。 破産手続の概要 破産手続開始決定 破産財団の整理?換価 破産債権の確定 配当 破産者(2条4項) 債務者について破産手続が開始されると、彼は破産者となる。 破産債務者は、破産手続により弁済される債務とその責任財産の帰属主体である(債務と責任財産の連結点)。 破産手続開始決定により、債務者の主要な財産は、破産債権の弁済のための特別財産として破産財団を構成し、彼はそれについて管理処分権を失う。 破産者となりうる者(破産能力者) 破産者となりうるのは、権利義務の帰属主体(個人および法人)である。 例外 権利義務の帰属主体の中には、破産手続によりその財産関係を整理することが適当でない者がある(国や都道府県など)。 法人でない社団?財団も破産者となりうる。 破産債権者 実質的意義  破産債権の帰属主体 形式的意義  破産債権を届け出た債権者(破産債権の届け出をしたが実際には破産債権を有しない者も含まれる)。 現行法は、破産債権者を「破産債権を有する債権者」(実質的意義での破産債権者)と定義している(2条6項)。 形式的意義での債権者は、「(破産債権の)届出をした破産債権者」(31条5項)と呼ばれる。 債権者平等の原則 債権者は債権の種類、発生時期、額などにかかわりなしに平等に扱われ、債権額に応じた比例配当を受けるべきであるとの原則 例外的に、優先的に満足を得ることができる破産債権があるが、これは、破産者の一般財産上に担保権を有する債権である。一般の先取特権がその代表例である。 外国人の地位 現行法は、内外平等主義(3条)。 旧法は、相互主義  外国が日本国民を保護する範囲でその外国民を日本においても保護するという考え。 破産裁判所 破産手続に係る事件が係属している地方裁判所(官署)(2条2項?3項)。 単に「裁判所」という場合は、破産事件を処理する裁判機関を意味する。 Q次の条文の裁判所と破産裁判所について説明しなさい 裁判所(破産裁判所(法第2条第3項に規定する破産裁判所をいう。以下同じ。)を含む。)は、必要があると認めるときは、破産手続開始の申立てその他の破産手続等に関する申立てをした者に対し、破産財団に属

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