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化粧品基準
平成 12 年 9 月29 日
厚生省告示第 331 号
薬事法(昭和35 年法律第145 号)第42 条第2 項の規定に基づき、化粧品基準を
次のように定め、平成13 年4 月1 日から適用し、化粧品品質基準(昭和42 年8 月
厚生省告示第321 号)及び化粧品原料基準(昭和42 年8 月厚生省告示第322 号)は、
平成13 年3 月31 日限り廃止する。ただし、医薬品の成分であって、この告示の適
用の際現に受けている同法第14 条第1 項の規定による承認に係る化粧品の成分であ
るもの又は昭和36 年2 月厚生省告示第15 号(薬事法第14 条第1 項の規定に基づき
品目ごとの承認を受けなければならない化粧品の成分を指定する件)別表に掲げられ
ていた化粧品の成分であるものについては、2の規定にかかわらず、当該承認に係る
化粧品の成分の分量又は同表に掲げられていた化粧品の成分の分量に限り、化粧品の
成分とすることができるものとし、平成 13 年3 月31 日までの間に製造され、又は
輸入された化粧品については、なお従前の例による。
化粧品基準
1 総則
化粧品の原料は、それに含有される不純物等も含め、感染のおそれがある物を含
む等その使用によって保健衛生上の危険を生じるおそれがある物であってはなら
ない。
2 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の禁止
化粧品は、医薬品の成分(添加剤としてのみ使用される成分及び別表第2 から第
4 に掲げる成分を除く。)、生物由来原料基準 (平成15 年厚生労働省告示第210 号)
に適合しない物、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48 年法律
第117 号)第2 条第2 項に規定する第一種特定化学物質、同条第3 項に規定する
第二種特定化学物質その他これらに類する性状を有する物であって厚生労働大臣
が別に定めるもの及び別表第1 に掲げる物を配合してはならない。
3 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の制限
化粧品は、別表第2 の成分名の欄に掲げる物を配合する場合は、同表の100g 中
の最大配合量の欄に掲げる範囲内でなければならない。
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4 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素の配合の制限
化粧品に配合される防腐剤(化粧品中の微生物の発育を抑制することを目的とし
て化粧品に配合される物をいう。)は、別表第3 に掲げる物でなければならない。
化粧品に配合される紫外線吸収剤(紫外線を特異的に吸収する物であって、紫外
線による有害な影響から皮膚又は毛髪を保護することを目的として化粧品に配合
されるものをいう。)は、別表第4 に掲げる物でなければならない。
化粧品に配合されるタール色素については、医薬品等に使用することができるタ
ール色素を定める省令(昭和41 年厚生省令第30 号)第 3 条の規定を準用する。
ただし、赤色219 号及び黄色 204 号については、毛髪及び爪のみに使用される化
粧品に限り、配合することができる。
5 化粧品に配合されるグリセリンは、当該成分100g 中ジエチレングリコール0.1g
以下のものでなければならない。
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別表第1
1 6-アセトキシ-2,4-ジメチル-m-ジオキサン
2 アミノエーテル型の抗ヒスタミン剤(ジフェンヒドラミン等)以外の抗ヒスタミン
3 エストラジオール、エストロン又はエチニルエストラジオール以外のホルモン及び
その誘導体
4 塩化ビニルモノマー
5 塩化メチレン
6 オキシ塩化ビスマス以外のビスマス化合物
7 過酸化水素
8 カドミウム化合物
9 過ホウ酸ナトリウム
10 クロロホルム
11 酢酸プログレノロン
12 ジクロロフェン
13 水銀及びその化合物
14 ストロンチウム化合物
15 スルファミド及びその誘
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