社会复归支援事业实施要纲-厚生劳动.PDF

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社会复归支援事业实施要纲-厚生劳动

社会復帰支援事業実施要綱 第1 目的 国内ハンセン病療養所(以下「療養所」という。)を退所し、地域社会内に生 活基盤を確立することを希望する者(以下「希望者」という。)に対して、社会 復帰に際して必要となる費用を支援することにより、その生活基盤の確立及び自 立の促進に資するものとする。 第2 事業の主体 本事業は厚生労働省の委託事業とし、実施主体はその受託者(以下、「実施主 体者」という。)とする。 第3 支援対象の要件 支援の対象は、現に療養所に入所しており、3か月以内に退所を希望する者、 または療養所を退所してから初回申請時まで6か月を経過していない者とする。 第4 支援内容 ① 支援の内容は、希望者自らが必要とする下記の費用について、希望者の申請 に基づき、実施主体者が審査の上決定する。 アからクの各費用の細目については、別表支援基準に掲げるとおりとする。 ア住宅準備費用 退所後の住宅確保のために必要な費用であって、住宅購入、住宅借入時の 敷金・礼金、手数料等賃貸契約時の諸経費及び住宅改修等に要する経費 イ引越費用 退所後の住宅への移転に必要な費用であって、引越の外注費用、申請対象 者の移動費等に要する経費 ウ日用品準備費用 退所後の日常生活に必要な調度品等の費用であって、冷蔵庫等の電化製品、 食器等の日用品、電話等の通信機械の購入・設置等に要する経費 エ技能習得費用 今後の社会生活を営むうえで必要とされる知識技能を習得するために必要 な費用であって、運転免許等の資格取得や各種技能取得のための講習会参加 費等に要する経費 オ就労準備費用 就労のために必要な諸経費であって、交通費等の就職活動費や衣服、履物 購入等の支度費用等に要する経費 カ自立生業費用 生業のために必要な資金、災害等による損害の回復等に要する経費 キ障害・介護用品費用 身体障害や加齢に伴い、障害や介護に必要とされるものに要する経費 クその他 ② 希望者は、決定された支援内容に基づく実支出額に相当する金額を、原則と して、現金による精算交付を受ける。 ただし、実施主体者は、希望者が概算払いの必要があると認める場合には、 支援決定した時点以降、概算で支払うことができる。 第5 支援内容の事前承認 希望者は別表支援基準の支援内容に掲げるその他の費用について、事前承認申 請書(別紙様式第1号)により、事前承認を求めることができる。 この場合、承認を求める者にあっては、承認を求めるもの(支援内容の対象) の情報が明らかとなる書類を添付するものとし、また、実施主体者の求めに応じ、 必要な書類を提出するものとする。 実施主体者はその結果を事前承認結果通知書(別紙様式第2号)をもって希望 者に通知しなければならない。 第6 支援限度額 総額250万円の範囲内においてその実支出額を支援する。 第7 支払方法 ①精算払い 精算による支払いを受ける者は、5回を上限として、希望口数(1口10万 円とする。以下同じ。)の範囲内で精算額が一括で支援される。 ②概算払い 概算による支払いを受ける者は、5回を上限として、希望口数を実施主体者 に申込み、概算払いを受ける。 なお、精算時において、実支出額が、概算払額以下であった場合、その差額 (以下「不用額」という。)を返納し、返納金分の請求権を失う。 第8 申請時期 希望者は、退所を希望する3か月前から申請を行うことができるものとし、退 所後においては、6か月を経過する

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