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农产物贸易论-Foodqualityandfoodsafety
食品の安全 食中毒による患者数各国比較 患者数 入院者数 死亡者数 アメリカ 7,600万人 32万5,000 5,000 フランス 75万 11万3,000 400 イギリス 172万 2万1,997 687 豪州 540万 1万8,000 120 日本 2万4,302 NA 4 資料 アメリカ: Food related Illness in the United States, CDC フランス: Morbidite et mortalite dues aux maladies infectieuses d’origine alimentaire en France, Institut de Velle Sanitaire イギリス: Adakらによる05年調査(イングランド及びウエールズ) オーストラリア: Food born Illness in Australia, Oz FoodNet 日本: 食中毒統計、厚生労働省 食品安全 食品危害 人間が作ったリスク 18世紀以前は食品は本来安全なもの ただ、腐敗による危険はあった 食品安全法(19世紀初頭から制定)に対する違反 Adulteration(混ぜ物)、 Misbranding(誤表示) 消費者からみた食品のリスクの特徴 ?代替食品があるので、少しでもリスクがあれば避ける ?自分の体内に入るものだけに、相性、アイデンティティ 、素性を知らないと不安になる(マリオン?ネスレ) (安心の重要性) ■ リスク分析手法の導入 (安全措置は、リスク評価による科学的根拠に基づかなければならない) リスク評価 Risk Assessment リスク管理 Risk Management リスクミュニケーション Risk Communication ■ リスク評価機関とリスク管理機関の分離(日本、EU) 食品安全委員会 欧州食品安全庁 ■ 農場から食卓までの全過程での安全管理 From Farm to Table 生産?流通過程の管理の重要性(最終製品のチェックだけでは不十分) ■ リスク分析手法の問題点 科学的根拠が不明確な場合どうするか。 (科学的根拠は変化する。科学者によって異なる場合もある。) 保護の程度はどう決めるのか。 ? 信頼性の問題点(安心の思想) 消費者は安心なものでないと買わない。 安心とは何か ?安全措置をとる場合科学的証拠のほか消費者の懸念、食習慣、 食文化等のその他の要素を考慮できるか。 (いわゆるLegitimate factorsをどうするか。) ?食品安全にとって真に必要なのか。 安心とは何か。どの程度まで確保すべきか。 リスク評価によって食品安全危害が予想される場合、科学的拠に不確実性があっても 臨時的に予防措置がとれることを原則とする。 ? しかし、この原則を認めると貿易障害になるとの恐れがある 国際的な議論 最初は、環境問題でこの原則が形成されてきた。 1992年 国連環境開発会議(リオデジャネイロ) 1992年 欧州連合に関するマーストリヒト条約 2000年 バイオセイフティに関するカルタヘナ条約 2002年の食品安全に関する基本事項規則で規定 ? しかし、牛ホルモンに関するWTO係争でアメリカに敗訴 GMO認可中断についてWTO係争で敗訴 予防原則を認めているかどうか法律上不明確 、予防原則は認められない。科学的根拠のない予防措置はごく 例外的 にしか認められない。 ■ 定義 生産から流通の全ての段階において取引の記録を残し、問題が発生した場にその 因がどこで発生したかを追跡できるようにすること。 ■ 導入の経緯 フランスでは1935年のAOC法(統制原産地呼称法)で不正表示を防止するため導 された。 有機農産物等品質証明制度にも何らかのトレ
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