资料条例等-安芸高田.PDF

资料条例等-安芸高田

資料1.条例等 1. 安芸高田市環境基本条例 平成22年3月18 日条例第9号 目 次 第1章 総則(第1条-第3条) 第2章 市、市民等、事業者及び所有者の責務(第4条-第8条) 第3章 環境の保全に関する基本方針(第9条) 第4章 環境の保全に関する基本的な計画の策定(第10条-第12条) 第5章 環境の保全に関する基本的施策の推進(第13条-第19条) 第6章 環境審議会(第20条-第22条) 附則 安芸高田市は、市域面積の約8割を森林が占め、豊かな山々に囲まれ、日本海に流れる江の川と 瀬戸内海に流れる太田川の源流地帯に位置して分水界が横断し、水と緑が調和した細やかで落ち着 きのある景観を形成しており、食糧生産の盛んな農業地帯として発展してきた。また、古墳群、 毛利元就にゆかりのある史跡その他の歴史的資源や遺産を有し、神楽、花田植等の郷土芸能を継承 し、伝統文化を育んできたことは、太古より豊かな生活環境が存在したことを表している。 一方、私たちは、石油、石炭、天然ガス等の化石燃料資源を大量に消費し、便利で快適な生活を 享受してきたことにより、環境への負担を著しく増大させてきたが、本市もこの影響を免れ得なく なってきている。 恵み豊かな環境の恩恵を享受することは、私たちが健全で安全かつ快適な生活を営むうえでの権 利であるとともに、この環境の豊かさを維持し、安全な食糧生産を可能にし、更に向上させ、将来 の世代に継承していくために、積極的に行動することもまた私たちの責務である。 私たちは、環境が有限なものであることを認識し、社会の経済活動や生活様式のあり方を見直し、 昔からの財産である「もやい」や「もったいない」の精神を活かし、一人ひとりが環境をより良くす るための努力を重ね、本市の自然環境や田園風景を守り、未来へ継承していくとともに、地球上の あらゆる生命が共存できるようにする取組を推進するために、この条例を制定する。 第1章 総則 ( 目的) 第1条 この条例は、環境の保全について基本理念を定め、安芸高田市(以下「市」という。)、市 民等、事業者及び所有者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する基本となる事項を定 め、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって現在と同じように安全に食 糧生産ができる良好な環境を守り、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活を確保することを目 的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因と なるおそれのあるものをいう。 (2) 環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生 物種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全 資料-1 であって、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 (3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわた る大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭その他の環境の悪化によっ て、人の健康又は生活する上での環境に係る被害が生ずることをいう。 (4) 市民等 市の区域内(以下「市内」という。)に住所若しくは居所を有する者、市内に勤務若し くは通学する者、市内を旅行する者又は市内を通過する者等をいう。 (5) 事業者 市内において事業活動を営む個人又は法人をいう。 (6) 所有者 市内の土地又は建物について、所有、管理又は使用の権利を有する者をいう。 (基本理念) 第3条 環境の保全は、自然と人とのふれあいを確保することにより、人と自然とが共生できる社 会の実現を目指し、水と緑の豊かな環境が将来の世代へ継承されるように、適切に行われなければ ならない。 2 環境の保全は、恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図り ながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨として、市、市民等、事業者及び 所有者の公平な役割分担の下に、自主的かつ積極的に行われなければならない。 3

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