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焼津公共基准点管理保全要纲PDF371KB
焼津市公共基準点管理保全要綱
(目的)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)及び国土調査法(昭和26年法律第180号)
の規定に基づき地籍調査によって設置した測量基準点、国土交通省から移管を受けた都市再生街区
基本調査によって設置された測量基準点及び都市部官民境界基本調査により設置された都市部官民
境界基本調査基準点 (以下「公共基準点」という。)の一般的取扱及び管理保全に関して必要な事項
を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における公共基準点とは、次に掲げるものをいう。
(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第1号の規定による都市再生街区基本調査
の実施に伴い、都市再生街区基本調査作業規程(平成16年国土国第111号国土交通省土地・水資源
局長通知)に基づいて国土地理院が設置した街区三角点,街区多角点であってかつ永久標識を設置
したもの。
(2) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査の実施に伴い、
地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71 号)及び地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年
国土国第590 号国土交通省土地・水資源局長通知)に基づいて市が設置した地籍図根三角点,地籍
図根多角点及び地籍細部図根点で,国土調査法第19条第2 項の規定による承認を受けたもの。
(3) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項1号の規定による都市部官民境界基本調査
の実施に伴い、都市部官民境界基本調査作業規則準則(平成2年8 月31 日総理府令第41 号)に基づ
いて国が設置した都市部官民境界基本三角点、都市部官民境界基本多角点及び都市部官民境界基本
細部点で、国土調査法第19条第2 項の規定による承認を受けたもの。
(管理の主体)
第3条 公共基準点の管理保全の所管は、土木管理課とする。
(管理保全)
第4条 何人も、滅失、き損その他の行為により、公共基準点の効用を害してはならない。
2 市長は公共基準点の状況把握及び精度の管理に努めるとともに、必要に応じ基準点の点検を行う
ものとする。
3 市長は、前項の規定により異状の確認をしたときは、必要な措置を講じなければならない。
4 工事を行う者又はその工事請負人(以下「工事施工者という。」は、事前に公共基準点の調査を行
い、工事施工により公共基準点の効用を害することのないよう保全のための措置を講じなければな
らない。
(公共基準点の使用)
第5条 公共基準点を使用して測量作業を実施しようとする者は、あらかじめ 「公共基準点使用承認
申請書」(様式第1-1 号)により市長へ申請し、「公共基準点使用承認書」(様式第2-1 号)の使
用承認を受けるものとする。また、使用後には 「公共基準点使用報告書」(様式第3-1号)により
使用結果を報告するものとする。
2 前項にかかわらず地積測量図作成のための測量に関し、関係土地家屋調査士会は「公共基準点使
用に係る包括承認申請書」(様式第1-2 号)により市長に申請し、「公共基準点使用包括承認書」(様
式第 2-2 号)により使用承認を受けることができるものとし、当該家屋調査士会に所属する土地
家屋調査士は、承認書記載期日までに「公共基準点使用報告書」(様式第3-2 号)により使用結果
を報告するものとする。
3 公共基準点を使用して測量を実施する者は、使用する前に当該土地又は建築物の所有者若しくは
管理者(以下「土地所有者等」という。)に 「公共基準点使用承認書」(様式第1-1 号)を、包括
承認に係る使用にあっては土地家屋調査士会員証を呈示し、立ち入りの許可を受けなければならな
い。
(工事施行の届出)
第6条 工事主又はその工事の請負人(以下「工事主等」という。)が、公共基準点付近でその効用に支
障をきたす恐れのある工事等を施行する場合は、あらかじめ「公共基準点付近での工事施行届出書」
(様式第4 号)を市長に提出しなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去又は移転の承認
を申請する場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。
2 前項において、その効用に支障をきたすおそれのある工事等とは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 掘削底面端から45 度以上の線に公共基準点の構造物
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