改订意匠审查基准案.PDF

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改订意匠审查基准案

参考資料2-2 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループ報告書 「創作の実態を踏まえた意匠の適切な開示要件の在り方等に関する 意匠審査基準の改訂について」別紙 改訂意匠審査基準(案) 1 第1部 願書・図面 〈中 略〉 第2章 意匠登録出願に係る意匠の認定 意匠登録出願に係る意匠の認定は、願書の記載及び願書に添付した図面等を総 合的に判断して、以下の点どのような機能及び用途を有する物品に対しどのよう な形態 (注)の創作がなされたかに関して、ということを、その意匠の属する分野 における通常の知識に基づきいて願書の記載及び願書に添付した図面等を総合的 に判断して行う。 これは、意匠登録を受けようとする者が意匠登録出願をする際には、願書に必要 な事項を記載し、意匠登録を受けようとする意匠を願書に添付した図面等により 表して特許庁長官に提出しなければならない(意匠法第6条)とされており、また、 登録意匠の範囲を定める際はにも、願書の記載及び願書に添付した図面等により 表された意匠に基づいて行われなければならない(意匠法第24条)とされている からである。 したがって、どのような意匠について意匠登録を受けようとするのかは、願書の 記載及び願書に添付した図面等の内容から定められるものであって、開示されて いない範囲の形態(他の図と同一又は対称の説明記載により図示省略された形態 を除く。)については、意匠登録を受けようとする部分の形態として取り扱わない。 なお、願書に添付した図面等において、「参考図」として表された図における、 一組の図面及びその他必要な図に表されたものと異なる形状、模様又は色彩は出 願の意匠の形態に係る認定において考慮しない。 したがってまた、願書又は願書に添付した図面等に該当しない書類、例えば、特 徴記載書、優先権証明書、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための証明書 等は、意匠登録出願に係る意匠の認定の際には、その基礎となる資料とはしない。 また、願書に添付した図面等に参考図として表された図については、一組の図面 及びその他必要な図に表されたものと異なる形状、模様又は色彩が表されている 場合には、出願の意匠の形態に係る認定において、それら異なる要素そのものは考 慮しない。 (1)意匠に係る物品 当該意匠に係る物品の使用の目的、使用の状態等に基づき用途及び機能を 認定する。 なお、意匠法施行規則別表第一(以下「別表第一」という。)の下欄に掲げ る物品の区分のいずれにも属さない物品についてされた意匠登録出願の場合 には、願書の「意匠に係る物品の説明」の欄に記載されたその物品の使用の目 的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明に基づいて用途 及び機能を認定する。(意匠法施行規則様式第2備考39) 2 (2)意匠に係る物品の、形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(注) 当該意匠に係る物品の形態を認定する。 (注) 第2部「意匠登録の要件」第3章「創作非容易性」、第7部「個別の意匠登録出 願」第1章「部分意匠」71.4.3 「創作非容易性」、第7部第2章「組物の意匠」 72.1.1.3 「組物全体として統一があること」及び72.1.1.3.1 「組物全体として統一が あると

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