职场体验讲习受讲-厚生劳动.PPT

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职场体验讲习受讲-厚生劳动

厚生労働省 労働移動支援助成金の概要 労働移動支援助成金は、次の3種類があります。 再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書を作成した事業主が、離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇の付与を行った場合                求職活動等支援給付金(休暇付与)(2頁) 再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書を作成した事業主が、離職を余儀なくされる労働者等の再就職先となり得る事業所において、職場体験講習を受講させた場合         求職活動等支援給付金(職場体験講習受講)(4頁) 職場体験講習先として再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象労働者を受け入れ、職場体験講習を実施した事業主が当該者をその離職から1か月以内に雇い入れた場合   求職活動等支援給付金(職場体験講習受講者雇入れ)(6頁)                      再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書を作成した事業主が、民間の職業紹介事業者(再就職支援会社)を活用して離職を余儀なくされる労働者等の再就職を実現した場合                          再就職支援給付金(8頁) 再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象労働者を雇い入れた事業主が、当該者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための実習その他の講習を実施した     場合                 定着講習支援給付金(11頁)                                                          * * %頁 労働移動支援助成金の (求職活動等支援給付金?再就職支援給付金?定着講習支援給付金) ご案内  ※ 再就職援助計画については14頁、求職活動支援基本計画書及び求職活動支援書等に  ついては15頁をご覧ください。 ※ 再就職援助計画は公共職業安定所長の認定が必要です。また、求職活動支援基本計画  書については、求職活動支援書等を作成する前に事業所の所在地を管轄する都道府県労働局  又は公共職業安定所に提出することが必要です。 ※ 労働移動支援助成金は、同じ事由により他の助成金等を受給した場合には支給しないこと    があります。詳しくは、最寄りの都道府県労働局又は公共職業安定所にお問い合わせください。                                                                              -1- (このパンフレットの記述は平成18年4月1日現在のものです) 【求職活動等支援給付金】 【再就職支援給付金】 【定着講習支援給付金】 次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。 ① 雇用保険の適用事業の事業主。                  ② 再就職援助計画の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」といいます。)又は求  職活動支援書等を作成する前に求職活動支援基本計画書を作成し、事業所の所在地を  管轄する都道府県労働局(以下「管轄労働局」といいます。)長若しくは公共職業安  定所長に提出した事業主(以下「提出事業主」といいます。)。 ③ ②の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書(以下「再就職援助計画等」と   いいます。)について、その雇用する労働者の過半数で組織する労働組合(労働者  の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下  「労働組合等」といいます。)からその内容について同意を得た事業主。 ④ ②の再就職援助計画等(*)の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び  日雇労働被保険者並びに認定事業主又は提出事業主に被保険者として継続して雇用さ  れた期間が1年未満である者及び認定事業主等の事業所へ復帰の見込みがある者を除  く。以下「対象被保険者」といいます。)であって、再就職先が未定であるもの等  に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇と  して与えられるものを除きます。以下「求職休暇」といいます。)を与える事業主。 ⑤ 対象被保険者に対し、求職休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払う事  業主。 ⑥ 求職休暇を付与される対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該対象被保険  者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主。 *再就職援助計画等については14~15頁参照。 支給額   通常賃金の額以上の額が支払われた求職休暇を付与された対象被保険者1人に    つき、1日当たり4,000円(通常賃金の額が4,000円に満たないときは、    当該通常賃金の額)です。   ※ ただし、限度は、申請に係る休

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