母子寡妇父子福祉-三田.PDFVIP

  • 2
  • 0
  • 约1.53万字
  • 约 8页
  • 2018-12-03 发布于天津
  • 举报
母子寡妇父子福祉-三田

母子母子 (寡婦(寡婦)・)・父子福祉父子福祉 母子母子 ((寡婦寡婦))・・父子福祉父子福祉 本事業の窓口は、 健康福祉部こども局こども支援課 ☎ 559-5072 FAX 562-1294です。 他の機関が担当する場合のみ窓口を明記しています。 27 1. 自立支援教育訓練給付金1. 自立支援教育訓練給付金 1. 1. 自立支援教育訓練給付金自立支援教育訓練給付金 母子家庭の母または父子家庭の父が就職やキャリアアップのために、あらかじめ指定されている教 育訓練講座を受講した場合、受講した経費の一部を負担します。 2. ファミリーサポートセンターひとり2. ファミリーサポートセンターひとり親家庭利用支援事業親家庭利用支援事業 2. 2. ファミリーサポートセンターひとりファミリーサポートセンターひとり親家庭利用支援事業親家庭利用支援事業 母子・父子・遺児家庭がファミリーサポートセンターを利用した時、利用料の一部を助成します。 3. 母子家庭等特別相談3. 母子家庭等特別相談((巡回相談巡回相談)) 3. 3. 母子家庭等特別相談母子家庭等特別相談 ((巡回相談巡回相談)) 母子家庭等の抱える問題が複雑多岐にわたり、法律的な相談が増加していることから、県が専門相 談員(女性弁護士)1名を委嘱し、県下を巡回し相談に応じています。 4. JR4. JR定期券定期券のの割引割引 4. 4. JRJR定期券定期券のの割引割引 児童扶養手当を受けておられる世帯の方が通勤定期乗車券を購入する場合、3割引で購入できる証 明書を発行します。 5. 法律相談事業5. 法律相談事業 5. 5. 法律相談事業法律相談事業 母子相談の相談者に対し、相談内容が法律上の専門知識を要する場合、弁護士相談費用の全部また は一部を助成します。 相談内容は (1)養育費に関すること (2)慰謝料に関すること (3)親権に関すること (4)財産分与に関すること (5)その他・母子家庭の自立につながると認められること 6. 母子家庭等日常生活支援事業6. 母子家庭等日常生活支援事業 6. 6. 母子家庭等日常生活支援事業母子家庭等日常生活支援事業 母子家庭の母親等が、一時的な傷病その他の理由のため、日常生活を営むのに支障がある世帯に対 して介護人を派遣して、必要な介護、乳幼児の保育等を行います。 派遣対象派遣対象 派遣対象派遣対象 介護人の派遣対象は、兵庫県(神戸市を除く)内に居住する次の人の一時的な傷病、その他の理 由のため、日常生活を営むのに支障があり、介護を行うものを得ることの困難な世帯。 次の人が、1日ないし数日程度の療養生活を必要とする世帯。 28 ア. 母子家庭の母または当該世帯と同居している祖父母 イ. 父子家庭の父または当該世帯と同居している祖父母 ウ. 母子家庭または父子家庭の児童(義務教育終了前の人とする。以下同じ。) エ. 寡婦と同居している父母または一人暮らしの寡婦 7. 高等技能訓練促進費等事業7. 高等技能訓練促進費等事業 7. 7. 高等技能訓練促進費等事業高等技能訓練促進費等事業 就職や転職に有利な資格を取得するため、養成機関で訓練を受ける場合に、修業期間の安定した生 活の支援のため訓練促進費を支給します。 (1) 対象者 次のすべての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父 ① 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準 ② 修業年限2年以上の養成機関で一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる ③ 就業又

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档