Ⅰ.平成18年10月施行分等.PDFVIP

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Ⅰ.平成18年10月施行分等.PDF

Ⅰ.平成18年10月施行分等 1.一部負担金等の減免について 問1 当該申請は、被保険者・被扶養者それぞれ個人単位に行うこととなって いるが、災害による生活困難は個人単位ではなく、世帯単位で起こるものと 考えられることから、1つの申請により世帯全体に減免措置を適用すること は差し支えないと考えてよろしいか。 (回答)一部負担金の減免措置は、一部負担金を支払うことが困難であると認 められるものに対して行うことができるとされており、実際に原因とな る疾病等が生じている者に対してのみ認定することができるものである が、世帯の医療費負担については通常、被扶養者分を含めて被保険者が 負っているものと解されることから、被災した被保険者の世帯に傷病を 負った者がおり、一部負担金を支払うことが困難であると認められる場 合には、当該世帯の全員について認定証の発行対象として差し支えない。 なお、認定証の発行は申請書に記載された者を対象とするものであり、 同一世帯で複数の認定証を発行する場合には、それぞれ申請が必要であ る。ただし、申請書の様式を調整することなどにより減免対象者欄を複 数設け、1 枚の申請書でまとめて申請を受け付けることは差し支えない。 また、申請書の傷病名欄については、実際に傷病を負っている者以外に ついては記入を要しない。 問2 申請書に傷病名及び発病・負傷年月日を記載することとなっているが、 傷病名は医師の診断等を受けた後でなければ明確にならないため、初回診療 時は減免措置の適用はしないとの理解でよろしいか。 (回答)申請書の傷病名及び発病・負傷年月日については、診察後に確定した 傷病名まで求めるものではなく、傷病が生じていることを確認できるも のであれば足りる。 なお、一部負担金の減免措置は認定証を提示して療養を受けた場合の み有効である。 問3 複数の傷病を持つ場合、傷病ごとに申請が必要となるのか。また、発病 等年月日の記載は何のために行うのか。 (回答)認定証は傷病ごとに発行する必要はない。 なお、申請書の傷病名等は、後日レセプトと申請書の記載事項を突き 合わせることにより、偽りの申請その他の不正行為の有無の確認等に活 用されたい。 問4 保険者は、傷病名により減免するか否かを決めることになるのか。一般 的に保険者に医師は常駐しておらず、保険者が申請書に記載された傷病名だ けで判断することは不可能と思われる。 (回答)減免の要件として法令上定められているのは、災害等により財産に著 しい損害を受け、生活が困難となったことにより一部負担金の支払が困 難であると認められることである。申請書の傷病名については、一部負 担金の支払が生じる事由が発生していることを確認するためのものであ る。 問5 食事療養負担額及び生活療養負担額を減免の対象外とする理由は何か。 また、保険者判断で食事療養負担額及び生活療養負担額を減免の対象とする ことは出来ないのか。 (回答)食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額については、通常の生活 において家計で生じる負担を勘案した額を徴収することとしている。食 費や光熱水費の負担は災害の発生の有無に関わらず発生するものであり、 入院していない者との公平等の観点から減免の対象としていない。 また、これらについては法律上減免規定が置かれていないため、保険 者判断で災害等を理由とした減免をすることはできない。 2.出産育児一時金の受取代理について 問1 請求書の交付の際には、健康保険証及び母子手帳等を確認することとな っているが、現物で確認しなければならないのか。事務が煩雑になるため、 母子手帳はコピーの添付に替えて確認してもよろしいか。また、被保険者で あるかどうかは、健保組合で確認できるため、健保証の提出は省略してもよ ろしいか。 (回答)

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