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- 2019-01-11 发布于天津
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试行运用-厚生劳动
オンサイト利用 (試行運用)に係る統計法 (平成19年法律第53号。以下 「法」という。)
第33条の規定に基づく厚生労働省所管統計調査の調査票情報の提供に関する事務処理要
領を次のとおり定める。
平成30年12月5日
政策統括官 (統計・情報政策、政策評価担当)決定
オンサイト利用に係る調査票情報の提供に関する事務処理要領 (試行運用版)
第1 目的
オンサイト利用の試行運用は、オンサイト利用における厚生労働省所管の統計調査の
調査票情報の提供に係る制度及び運用等の検討を目的としたものである。
この事務処理要領 (以下 「本要領」という。)は、法第33条の規定により、厚生労働
省が実施した統計調査の調査票情報を提供するに当たり、「オンサイト利用に係る統計
法第33条の運用に関するガイドライン (試行運用版)」(平成28年7月1日総務省政策
統括官 (統計基準担当)決定。以下 「ガイドライン」という。)に基づき、調査票情報、
分析結果等の提供及び秘密の保護の措置など取扱いを定め、事務
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