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产业废弃物不法投弃等原状回复支援事业实施要领
産業廃棄物不法投棄等原状回復支援事業実施要領
1.通則
産業廃棄物不法投棄等原状回復支援事業については、定款及び業務方法書の規定によるほか、この実施要領の定めるところによる。
2.交付の目的
この事業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第13条の12の規定により産業廃棄物適正処理推進センターとして指定された公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が、産業廃棄物が不適正に保管、収集、運搬または処分された場合において、法第19条の8第1項の規定による支障の除去等の措置(以下「原状回復」という。)を行う都道府県及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条で定める市(以下「都道府県等」という。)から、法第19条の9の規定により、原状回復に必要な資金の出えん要請(以下「協力要請」という。)があった場合、法第13条の13第5号の規定に基づき、資金の一部を出えんすることにより産業廃棄物の適正な処理の確保を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
3.交付の対象
この事業は、都道府県等が実施する次の原状回復事業を対象とする。
都道府県等が支障の除去等の措置を行う産業廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号)の一部の施行の日(平成10年6月17日)以降に不適正に保管、収集、運搬または処分された産業廃棄物であること。
投棄者が不明や資金不足の場合等原因者等の負担を追及することができない不法投棄物の除去等を行うものであること。
不適正に保管、収集、運搬または処分された産業廃棄物が生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると都道府県等により判断されたものであること。
都道府県等の行政対応に次のような大きな問題があることが確認されないものであること。
(1) 不法投棄又は不適正処理の事実を把握しながら行政措置がきわめて不十分であった事案
(2) 支障等があるにもかかわらず行為者に対して強制力を持たない行政指導を継続させることによって、改善状況が見られないまま措置命令の発出までに多くの時間を費やしたような事案
(3) 措置命令を発出したにもかかわらず行為者による撤去の口約束を安易に受け入れて事態の改善に向けた対応をしないまま何年も時間を費やしているような事案
4.交付額の算定方法
? この出えん金の交付額は、都道府県等が行う原状回復に要する費用の10分の7以内とする。
なお、算出された交付額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
? 交付の対象となる経費は、3に掲げる事業に要する経費とし、その内容は、次に掲げる経費とする。
原状回復事業のため直接必要な仮設工事費、運搬費、処分費、借上料、機械器具修繕費、燃料費、薬品費、自動車購入費(一日当たりの借上相当額に日数を乗じて得た額)の合計額及び産業廃棄物処理業者等への委託料、請負費並びに事務費。
5.交付額の下限
4により算定された交付額が、2,000千円に満たない場合には、交付の決定を行なわないものとする。
6.交付の条件
この出えん金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
? 事業を中止し又は廃止しようとするとき、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに理事長に報告するものとする。その場合において、理事長は出えん金の交付の取消又は返還を求めることがある。
? 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
? 都道府県等が原状回復に要した費用を不法投棄の実行者等から徴収した場合にあっては、徴収した額に応じて当該原状回復費用に係る出えん金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
? 理事長は、必要と認めるときは、出えん金の交付の決定を受けた都道府県等に対して、事業の遂行状況その他必要な事項について、報告させ又は検査を行うことができるものとする。
7.協力要請の手続
協力要請は、別紙様式第1の「産業廃棄物不法投棄等原状回復支援事業協力要請書」(以下「協力要請書」という。)を理事長に提出して行うものとする。
なお、協力要請にあたっては、「協力要請書」の提出に先立ち、事前審査書を提出して事前審査をうけるものとする。
8.ヒヤリング及び調査の実施
理事長は、都道府県等からの協力要請に係る業務を円滑に処理するため、必要に応じヒヤリング及び調査を実施するものとする。
9.協力通知
7に定める協力要請書又は11に
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