此花区役所非常勤嘱托职员-大阪.DOC

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PAGE \* MERGEFORMAT 1 平成31年1月21日 此花区役所 此花区役所 非常勤嘱託職員(生活保護不正受給対策)募集要項  此花区役所保健福祉課(生活支援)で勤務する非常勤嘱託職員の採用試験を次のとおり行います。 1 業務内容 此花区役所保健福祉課(生活支援)において、生活保護不正受給対策業務を行うものとします。 具体的な業務内容は次のとおり。 生活保護制度における不正受給またはその疑いのある事案への重点的調査 生活保護制度の本来趣旨を損なう恐れのある事業者等に対する重点的調査 刑事告発や訴訟の対応のための準備業務 その他必要な業務に関すること 2 応募資格 次のいずれかに該当し、かつ、地方公務員法第16条各号の一に該当しない者 社会福祉士又は社会福祉主事任用資格を有する者 生活保護に対する豊富な知識?経験を有する者 (1)又は(2)と同程度の経験を有する者 社会福祉主事任用資格について 「社会福祉主事任用資格を有する者」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。 (1)社会福祉法により、学校教育法に基づく大学(短期大学を含む。)において、「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(下記参照)」を3科目以上履修し卒業した者 (2)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者 (3)社会福祉士、精神保健福祉士(共に見込みは不可)等 厚生労働大臣の指定する科目 昭和25年~昭和56年卒業者 社会事業概論、社会保障論、社会事業行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、児童福祉論、社会学、心理学、社会事業施設経営論、社会事業方法論、社会事業史、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論、修身 昭和56年~平成11年卒業者 社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、知的障害者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論 平成11年~平成12年卒業者 社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、知的障害者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論 平成12年~現在までの卒業者 社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論 ※指定科目の読替え:上記指定科目名称以外であっても指定科目として認められる範囲(「読替え」と呼称)を規定しており、この読替えの範囲としてあげられている科目名と同じ名称の科目を履修されていれば、この場合も指定科目を履修したこととなります。 ※平成25年3月28日に社会福祉主事の任用資格の取得に必要な科目の読替え範囲等の一部が改正されましたので、指定科目及び読替え規定については、上記の指定科目や厚生労働省のホームページを参考のうえ、読替えの範囲等を確認してください。 ①当該改正以前に読み替えられた科目については、なお従前の例によることとされています。 ②大学等が科目の読替の手続きを厚生労働省に行っている場合に限り、異なる科目名でも適用することができますので、大学等に確認してください。 地方公務員法(抜粋) (欠格条項) 第16条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 1.成年被後見人又は被保佐人 2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 3.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 4.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第5章に規定する罪を犯し

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