地域新规产业创造技术开発费补助金制度公募要领(案)资料.docVIP

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地域新规产业创造技术开発费补助金制度公募要领(案)资料

PAGE 1 PAGE 1 地域新規産業創造技術開発費補助金制度公募要領(案)              (5月9日版)経済産業省  平成14年度「地域新規産業創造技術開発費補助金(一般のもの)」及び「地域新規産業創造技術開発費補助金(エネルギー使用の合理化に資するもの)」について、平成14年5月中旬頃、公募を行う予定ですので、交付を希望される方は、下記に基づきご準備されるようご案内いたします。 I.本補助金制度について 1.目的  本補助金は、企業等が行うリスクの高い実用化技術開発に要する経費の一部を国が補助することによって、地域において新産業?新事業を創出し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。  以下の2つの枠について募集します。  (1)一般のもの(一般枠)  (2)エネルギー使用の合理化に資するもの(省エネ枠) 2.支援内容  (1) 支援スキーム  連携 経済産業局 経済産業省   応募 補助 <必要に応じ> 地域民間企業 技術支援 大学、公設試、産総研等 (2) 補助率  原則、補助対象経費の1/2以内です。  ただし、本補助金の対象となる技術開発が下記の①又は②の場合は補助率を2/3以内とすることができます。 ①大学等発ベンチャーによる技術開発 「大学等発ベンチャー」とは、大学、高等専門学校、国立研究所、特殊法人研究所、独立行政法人研究所、公設試験研究機関の教員等が、創業又は創業に深く関与し(大学等の教員等であったものが退職等から1年以内に創業又は創業に深く関与している場合も含む。)、かつ、現在の事業の実施において、取締役、技術顧問等として主要な役割を果たしている創業後10年以内のベンチャー企業をいいます。(以下、「大学等発ベンチャー」という。) ②大学等の技術を実用化するための技術開発 「大学等の技術」とは、大学、高等専門学校、国立研究所、特殊法人研究所、独立行政法人研究所、公設試験研究機関、その他経済産業局長が認める機関等の有する技術シーズ?知見をいいます。(以下、「大学等の技術」という。) (注)申請時又は確定時に、上記の要件が満たされていないと判断された場合は、補助率を1/2以内とすることがあります。 (3) 補助金の額:1件、原則1年当たり3,000万円~1億円程度以内とします。   また、2年度目は、大幅な減額があり得ます。 ※なお、本事業の他に、中小企業を対象とした「創造技術研究開発費補助金制度」(補助金額100万円~4,500万円、補助期間1年、補助率1/2)がございますので、別紙3の受付及び問合せ先等にご相談下さい。 (4) 技術開発期間:2年以内とします。 (5) 対象事業費:技術開発にかかる設備費及び研究費(労務費、材料費、外注費等)を対象とします。 (6) 採択予定件数:1件当たり5,000万円と仮定すると、一般のもの25件程度、エネルギー使用の合理化に資するもの40件程度を採択する予定です。 (注)補助金の交付決定に当たっては、審査結果や国の予算額等により、申請額を減額して交付決定することがあります。 3.成果の帰属  補助事業によって得られた特許、工業所有権などの技術開発成果は、補助事業者に帰属します。 4.事業化の義務等  本補助金制度は、技術開発成果が製品?サービス等となり、販売等によって普及することにより、政策的効果を発揮するものです。このため、技術開発終了後、直ちに研究成果の事業化に努めなければなりません。  また、補助事業完了後5年間は、毎会計年度終了後1か月以内に収益状況を含めた事業化状況の報告を行う必要があります。 5.収益納付の義務  補助事業完了後5年間は、補助事業の成果によって収益が生じたと認められた場合には、交付された補助金の額を上限として、その収益の一定割合を国に納付することとなっています。 (参考)納付額の計算方法      eq \o\ad(補助金総額,                )  納付額 = 収益額× ×補助事業の成果が利用された割合       技術開発費総額 (収益としては、事業化によるもののほか工業所有権の譲渡又は実施権の設定によるもの等が含まれます。) 6.その他  通常は、翌年度4月10日までに補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。  特に必要と認められる場合、所定の手続き、承認を得たうえで、年度の途中での事業の進ちょく状況を確認し、費用(支払行為)の発生を確認したう

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