仙台立病院入院时食事疗养业务委托仕样书.PDF

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仙台立病院入院时食事疗养业务委托仕样书

資料1 仙台市立病院入院時食事療養業務委託仕様書 1 総則 本仕様書は,仙台市立病院の入院時食事療養業務(以下「業務」という。)に関し,委 託元となる仙台市立病院(以下「発注者」という。)から受託者(以下「受注者」という。) に委託する業務の処理方法について,必要な事項を定めたものである。 2 業務履行期間 平成26 年11 月1 日から平成30 年3 月31 日まで 契約日から平成26 年 10 月31 日までを,当該委託業務の準備期間とする。 3 業務区分 発注者と受注者が分担する業務の区分は,別表1「入院時食事療養業務区分一覧」のと おりとする。 4 経費負担区分 発注者と受注者が負担する経費の区分は,別表2「経費負担区分」のとおりとする。 5 委託料の支払い 受注者は,毎月委託料を発注者の指示する手続きに従って請求するものとする。 なお,食材料費については,あらかじめ契約する患者一人一食あたりの平均単価に供食 人員数を乗じた金額とする。 供食人員数は,発注者の電子カルテシステム食事オーダー画面から得られる 1 ヶ月の 合計供食数とする。 6 業務の基本 (1) 入院時食事療養業務とは,発注者の運営する病院の入院患者に対する食事(平成6 年 8 月5 日厚生省告示第237 号「入院時食事療養の基準等」に定める入院時食事療養(Ⅰ) をいう。以下同じ。)に係る献立(選択食・行事食・禁食・代替食のみ)の作成,食数 の確認,食材の調達・管理,調理,盛付,配膳・下膳及び食器の洗浄等患者食提供に係 る一連の業務をいう。 (2)食事は,入院患者の治療を目的として栄養面,嗜好等を加味した良好なものでなけれ ばならない。 (3) 食事の種類は,一般職(選択食,行事食等を含む。),特別食(行事食等含む)とする。 (4) 業務履行場所は院内とし,発注者の指定する厨房施設等において行うものとする。 ただし,発注者の危機管理下あるいは発注者の都合により,仙台市立病院内の厨房施 設等が使用できない場合は,院外調理とすることができる。 (5) 配膳・下膳時間は,次の区分により行うこととし,適時適温にて供食するものとする。 なお,配膳ベルトコンベアを使用し,限られた時間内で集中盛付を実施するために適 1 正な従事者数を配置することとする。 間 食 区 分 朝 食 調 乳 昼 食 夕 食 及び補食 配膳時間 7 時45 分 12 時 12 時15 分 15 時 18 時 下膳時間 8 時30 分 13 時 18 時45 分 7 業務の履行 業務の履行にあたっては,受注者による提案書,「大量調理施設衛生管理マニュアル」 (平成20 年6 月18 日食安発第0618005 号),別紙1「衛生管理・作業管理指示書」(以下 「指示書」という。)及び別紙2「仙台市立病院食品規格書」(以下「規格書」という。) を厳守し,「仙台市立病院治療食の指針―食事基準―」を満たすものとし,衛生的かつ安 全で患者ニーズに対応した食事を提供するために,下記業務を遂行するものとする。 (1) 栄養管理 ①受注者は,発注者が前月に提示する1 ヶ月毎の献立表を使用するものとする。 ②受注者は,発注者の指示に従い,選択食及び行事食等の提案を行い,発注者の承諾を 得て実施するものとし,選択食実施にあたって,受注者はオーダーの回収,集計を行う ものとする。 ③受注者は,発注者の指示に従い,治療効果を上げるために食事の個別対応を行うこと とする。 ④個人対応食(禁食・代替

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