栄养成分表示とは-消费者庁.PDF

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
栄养成分表示とは-消费者庁

栄養成分表示及び栄養強調表示とは 消費者に販売される容器包装に入れられた加工食品及び添加物において、食品表示基準(以下「基準」と いう。)に基づき、栄養成分表示が義務付けられています。また、栄養成分の量及び熱量について「たっぷり」 や「低~」のような強調表示を行う場合は、強調する栄養成分又は熱量について、基準第7条に定められてい る基準を満たす必要があります。 (1)義務表示の栄養成分及び熱量(一般用加工食品の場合、基準第3条第1項(一般用添加物の場合、第 32 条 第1項)、別表第9、別記様式2) ○食品単位当たりで表示すること。(例:100ml 当たり、1包装当たり、1食(100g)当たり等) ○別記様式2のように、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム注 1 の順に、一定の値又は下限値及び上限値 で表示すること。 注 1 食塩相当量に換算して表示する。 【計算式】ナトリウム(mg)×2.54÷1000≒食塩相当量(g) ○表示する値は別表第9の第1欄の区分に応じ、第3欄(測定及び算出の方法)に掲げる方法によって得られた値が 以下の範囲内にある値とすること。 ①一定の値を表示する場合、その表示値を基準とした別表第9第4欄にある許容差の範囲内 ②下限値及び上限値を表示する場合は、その範囲内 ただし、①にかかわらず、許容差の範囲内から外れる可能性がある食品については、「推定値」又は「この表示値 は、目安です。」注 2 等と表示することで、合理的な推定値により得られた値を表示することができる。ただし、栄養 機能食品、基準に定められている栄養素及び熱量(別表第 12、13)の強調表示をする食品又は糖類・ナトリウム 塩の無添加表示をしている食品には、認められない。 注 2 表示された値の設定根拠資料を保管すること。 (2)任意表示の栄養成分(一般用加工食品の場合、基準第7条第1項(一般用添加物の場合、第 34 条第1項。一般 用生鮮食品の場合、第 21 条第1項)、別表第9、別記様式3) ○別表第9の栄養成分及び熱量のうち、義務表示である熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム以外のもの。 ○別記様式3のように、容器包装に当該栄養成分を記載する場合は、基準に定められている表示方法で枠の中に 表示すること。 【基準別記様式2 表示例】 【基準別記様式3 表示例】 栄養成分表示 栄養成分表示 必ず「栄養成分表示」 1食分(○g)当たり と表示する。 100g当たり 熱量 ○ kcal 熱量 ○ kcal 炭水化物 ○ g たんぱく質 ○ g たんぱく質 ○ g -糖質 ○ g 100g、100ml、 脂質 ○ g 脂質 ○ g -糖類 ○ g 1食分、1包装その 炭水化物 ○ g -飽和脂肪酸 ○ g -食物繊維 ○ g

文档评论(0)

xiaozu + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档