毎月勤労统计调査地方调査年报.DOC

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毎月勤労统计调査地方调査年报

利用者のために 1 調査の目的   賃金、労働時間及び雇用の毎月の変動を明らかにし、労働経済の分析や国民所得推計のための基礎資料を得   ることを目的としている。 2 調査の根拠   統計法(昭和22年法律第18号)に基づく「指定統計」(指定統計第7号)であり、毎月勤労統計調査規則(昭   和32年労働省令第15号)により調査を実施している。 3 調査の対象及び抽出方法   日本標準産業分類のうち、鉱業、建設業、製造業、電気?ガス?熱供給?水道業、運輸?通信業、卸売?小売業,     飲食店、金融?保険業、不動産業及びサービス業に属する産業に属し、5人以上の常用労働者を雇用する事業所   から抽出された約1000事業所である。調査事業所は、平成8年に実施した事業所?企業統計調査の結果に  基づく事業所リストを母集団として、これを産業及び規模別に層化して無作為抽出する。   なお、事業所規模500人以上については全数調査となっている。 4 調査事項の定義  (1) 現金給与額   所得税、社会保険料、組合費などを差し引く以前の金額のことである。  「現金給与総額」   「きまって支給する現金給与」と「特別に支払われた給与」の合計金額のことである。ただし、本書では        「きまって支給する給与」を「定期給与」、「特別に支払われた給与」を「特別給与」と表示する。  「定期給与」   労働契約、団体協約あるいは事業所の就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法に  よって支給される給与のことであり、「超過労働給与」を含む。  「所定内給与」   「定期給与」のうち、「超過労働給与」以外の給与のことである。  「超過労働給与」   所定の労働時間を超える時間の労働、休日労働、深夜労働等に対して支給される給与のことである。  「特別給与」   次のいずれかに該当する給与のことである。   ア あらかじめ定められた労働協約、就業規則等によらずに一時的、突発的理由に基づいて支給される給与   イ あらかじめ定められた労働協約、就業規則等によって支払われた給与のうち次に該当するもの    (ア) 賞与、期末手当等の一時金    (イ) 3ヶ月を超える期間で算定される手当等    (ウ) 支給事由の発生が不確定なもの    (エ) 労働協約、就業規則等の改正によるベースアップ等が行われた場合の差額の追給分                所定内給与現金給与総額   定期給与                  所定内給与 現金給与総額   定期給与   超過労働給与          特別給与  (2) 実労働時間   調査期間中に、労働者が実際に労働した時間のことであり、休憩時間は除かれる。ただし、運輸関係者等の  手待ち時間は含める。なお、本来の職務外として行われる宿日直の時間は含めない。  「総実労働時間」  「所定内労働時間」と「所定外労働時間」との合計のことである。  「所定内労働時間」   事業所の就業規則で定められた正規の始業時間と終業時間との間の実労働時間のことである。  「所定外労働時間」   早出、残業、臨時の呼び出し、休日出勤等の実労働時間のことである。  (3) 出勤日数   調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。事業所に出勤しない日は、有給であっても出勤日  数には含めないが、1日のうち1時間でも就業すれば、1出勤日とする。  (4) 常用労働者  「常用労働者」   次のいずれかに該当する労働者のことである。   ア 期間を定めずに、又は1ヶ月を超える期間を定めて雇われている者   イ 日々又は1ヶ月以内の期間を限って雇われている者のうち、前2ヶ月にそれぞれ18日以上雇われた者   なお、重役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払を受けている者や、事業主の家族でその  事業所に働いている者のうち、常時勤務して毎月給与の支払を受けている者も労働者としており、上の条件に  該当すれば常用労働者に含めている。  「パートタイム労働者」  常用労働者のうち、次のいずれかに該当する労働者のことである。   ア 1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者   イ 1日の所定労働時間が一般の労働者と同じでも1週の所定労働日数が短い者  (5) 労働異動率   入職率(離職率)は、採用(解雇、退職)、出向及び同一企業内の他の事業所からの(への)転勤等により当  事業所に入った(を離れた)常用労働者数を前調査期間末の全常用労働者数で除し百分率化したものである。 5 結果の算定方法   調査結果は、県下の5人以上の常用労働者を雇用する全事業所に対応するものとして推計された数値であり、  

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