基准空気比.PDF

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基准空気比

別表第 1 (A) 基準空気比 (Ⅰ Ⅰー2 2-1 (2)①イ.及び Ⅰ Ⅰ-2 2-2(1)①イ.関 係) (1) ボイラーに関する基準空気比 基 準 空 気 比 負 荷 率 固 体 燃 料 液体燃料 気体燃料 高炉ガス 区 分 (単位:%) その他の 固定床 流動床 副生ガス 電 気 事 業 用(注1) 75~100 - - 1.05~1.2 1.05~1.1 1.2 蒸発量が毎時30 トン 一 以上のもの 50~100 1.3~1.45 1.2~1.45 1.1 ~1.25 1.1 ~1.2 1.2~1.3 般 用 蒸発量が毎時10 トン ボ 以上30 トン未満のも 50~100 1.3~1.45 1.2~1.45 1.15~1.3 1.15~1.3 - イ の ラ ー 蒸発量が毎時5トン ( 以上10 トン未満のも 50~100 - - 1.2 ~1.3 1.2 ~1.3 - 注 2 の ) 蒸発量が毎時5トン 未満のもの 50~100 - - 1.2 ~1.3 1.2 ~1.3 - 小型貫流ボイラー(注3) 100 - - 1.3~ 1.45 1.25~1.4 - (注)1 「電気事業用」とは、電気事業者(電気事業法 (昭和39年法律第170号)第2条第1項17号に規定する電気 事業者をいう。以下同じ。)が、発電のために設置するものをいう。 2 「一般用ボイラー」とは、労働安全衛生法施行令第1条第3号に規定するボイラーのうち、同施行令第1 条第4号に規定する小型ボイラーを除いたものをいう。 3 「小型貫流ボイラー」とは、労働安全衛生法施行令第1条第4号ホに規定する小型ボイラーのうち、大気 汚染防止法施行令別表第1(第2条関係)第1項に規定するボイラーに該当するものをいう。 (備考) 1 この表に掲げる基準空気比の値は、定期検査後、安定した状態で、一定の負荷で燃焼を行うとき、ボ イラーの出口において測定される空気比について定めたものである。 2 負荷率は、発電のために設置されたものにあってはタービン負荷率、その他のものにあってはボイラ ー負荷率とする。 3 空気比の算定は次式により行い、結果は基準空気比の値の有効桁数が小数第1位までの場合にあって は小数第2位を、小数第2位までの場合にあっては小数第3位をそれぞれ四捨五入して求めるものとす る。 空気比=21/(21-排ガス中の酸素濃度(パーセント)) 4 固体燃料の固定床ボイラーのうち微粉炭焚きのものに係る基準空気比の値は、電気事業用にあっては 1.15~1.3、その他(蒸発量が毎時30 トン以上のもの及び10 トン以上30 トン未満のものに限る。)にあっ ては1.2~1.3とする。 5 複数の種類の燃料の混焼を行うボイラーについては、当該燃料のうち混焼率(発熱量ベースの混焼率 をいう。以下同じ。)の高い燃料に係る基準空気比の値を適用する。 6 この表に掲げる基準空気比の値は、次に掲げるボイラーの空気比については適用しない。 (1) 設置後燃料転換のための改造を行ったもの (2) 木屑、木皮、スラッジその他の産業廃棄物と燃料との混焼を行うもの (3) 黒液の燃焼を行うもの (4) 廃タイヤの燃焼を行うもの (5) 発熱量が3,800キロジュール毎ノルマル立方メートル以下の副生ガスを専焼させるも

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