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个人情报保护取扱委托基准实施机关用.DOC

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个人情报保护取扱委托基准实施机关用

別 記              個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項  (基本的事項) 第1 受注者は,この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。  (秘密の保持) 第2 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。  (収集の制限) 第3 受注者は,業務を行うために個人情報を収集するときは,当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により収集しなければならない。  (目的外利用?提供の禁止) 第4 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外に利用し,又は第三者に提供してはならない。  (適正管理) 第5 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。  (特定個人情報の適正管理に係る届出) 第6 受注者は,業務が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)第10条第1項に規定する個人番号利用事務等(以下「個人番号利用事務等」という。)である場合には,第5の規定により講じた措置のうち特定個人情報の安全管理に係る内部の組織体制(以下「組織体制」という。)の整備及び当該特定個人情報の取扱いに従事する者(以下「特定個人情報取扱従事者」という。)の指定の状況について,あらかじめ別記様式により発注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も,同様とする。  (従事者への周知及び監督) 第7 受注者は,業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し,在職中及び退職後において,業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに,業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう,従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。  (個人情報の持ち出しの禁止) 第8 受注者は,発注者の指示又は承諾を得た場合を除き,個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。  (複写?複製の禁止) 第9 受注者は,発注者の承諾があるときを除き,業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。 (業務の再委託) 第10 受注者は,発注者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせること(以下「再委託等」という。)をする場合には,再委託等の相手方にこの契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるとともに,再委託等の相手方との契約内容にかかわらず,発注者に対して再委託等の相手方による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 第11 受注者は,発注者の承諾を得て再委託等をする場合には,委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため,再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに,発注者から求められたときは,その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 第12 受注者は,再委託等をする業務が個人番号利用事務等である場合には,再委託等の相手方の組織体制及び特定個人情報取扱従事者の選任の状況について,あらかじめ別記様式により発注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も同様とする。 (資料等の返還等) 第13 受注者は,業務を行うために発注者から提供を受け,又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,その指示に従うものとする。 (取扱状況の報告及び調査) 第14 発注者は,必要があると認めるときは,業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を受注者に報告させ,又は随時,実地に調査することができる。  (事故発生時における報告等) 第15 受注者は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。  (損害賠償) 第16 業務の処理に関し,個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は,受注者が負担するものとする。 別記様式 特定個人情報の取扱いに係る組織体制?従事者に関する届出書(新規/変更) 平成  年  月 

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