广岛県电气设备保安管理业务仕样书平成30年版.PDFVIP

广岛県电气设备保安管理业务仕样书平成30年版.PDF

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別冊1の5の1 広島県電気設備保安管理業務仕様書 (平成30 年版) 1 目的 本仕様書は,広島県尾道庁舎に設置した電気設備の自家用電気工作物の保安管理業務 に関する外部委託の内容について,統一的な解釈及び運用を図るとともに,その他の必 要な事項を定め,もって契約の適正な履行の確保を図るものである。 2 業務名 広島県尾道庁舎電気設備保安管理業務 3 履行期間 平成31 年4月1日から平成34 年3月31 日まで 4 保安管理業務の対象 保安管理業務の対象は,次に掲げる電気工作物とする。 (1) 事業場の名称 広島県尾道庁舎 (2) 事業場の所在地 尾道市古浜町26 番 12 号 (3) 電気設備の概要 ・ 需要設備容量 受電設備容量 430 kVA 受電電圧6.6kV ・ 非常用発電機 発電出力 250kVA 電圧6.6kV ・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量 100Ah 電圧 103V ・ 受変電設備 (・屋内・屋外)(・開放式・キュービクル式) ・ 電気室等の数量 1 箇所 (4) 添付資料 付近見取り図,配置図,構内配電線路図,受変電設備単線結線図,幹線系統図, 屋内平面図 (5) 点検頻度 別紙 1 による。 (6) 履行期間中に予定されている工事期間 平成-年-月- 日から平成-年-月- 日まで 5 用語の定義 仕様書に使用する用語の定義は,次の各号に定めるところによる。 (1) 「委託者」とは,当該施設を管理する者をいう。(以下甲という。) (2) 「受注者」とは,業務の実施に関し,委託者と委任契約を締結した電気管理技術者 (以下「個人」という。)もしくは,会社等の電気保安法人(以下「法人」とい う。)をいう。(以下乙という。) (3) 「契約書」とは,電気設備保安管理業務に関する委託契約書をいう。 1 6 経営の状況等 (1) 電気保安管理業務契約状況 (平成15年経済産業省告示第249 号第3 条) 乙が個人にあっては,現在,電気保安管理業務において契約している換算係数と契 約対象電気工作物の換算係数の総和が 33 点未満であること。乙が法人にあっては, 当事業場を担当する保安業務担当者が現在,電気保安管理業務において契約している 換算係数と契約対象電気工作物の換算係数の総和が 33 点未満であること。(契約書等 の写し又は内容の確認できる資料を添付すること。) (2) 提供する役務の品質保証 乙が個人にあっては,電気管理技術者であることの証明ができること。 乙が法人にあっては,点検,試験,事故処理,相談等の提供する役務について電気 事業法施行規則第52 条の2 第2 号ニに規定されるマネジメントシステムを構築してい ること。また,保安業務担当者は資格を有する者であって,法人の従業員であること が証明できること。 (3) 損害賠償の能力 乙はこの契約の実施にあたって故意又は過失によって甲又は第三者に与える恐れが ある損害(委託者又は第三者の感電,点検に伴う機器の損傷,停電による業務の障害 等)に対して十分な賠償能力を有すること。(請負業者賠償責任保険等) (4) 事業への専念 乙が個人にあっては,電気保安管理業務に専念し,他に職業を有しないこと。 乙が法人にあっては,保安業務担当者に保安管理業務以外の職務を兼務させないこ と。 7 業務の内容等 (1) 保安管理業務内容 乙(個人)又は乙(法人)の保安業務担当者 (以下「電気管理技術者等」という。) は,甲の保安規程に基づいて,自ら業務を実施するものとする。ただし,次のア

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