第6公害防止管理者制度.PDF

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第6 公害防止管理者制度 1 1 公害防止管理者制度の目的公害防止管理者制度の目的 11 公害防止管理者制度の目的公害防止管理者制度の目的 特定工場内に、公害防止に関する専門的知識及び技能を有する公害防止管理者等からなる人的組 織の設置を義務づけることにより、事業者の公害防止体制の整備を図ることを目的として、「特定工 場における公害防止組織の整備に関する法律」(公害防止組織法)が制定されています。 2 2 特定工場とは特定工場とは 22 特定工場とは特定工場とは 公害防止組織法において公害防止組織の設置(公害防止管理者の選任)が義務づけられている工場 を「特定工場」といいます。 対象となる工場は、事業内容が、 ア 製造業(物品の加工業を含む。) イ 電気供給業 ウ ガス供給業 エ 熱供給業 のいずれかに属している工場で、一定の規模要件を満たしているものです。 3 3 対象施設対象施設(水質汚濁防止法関係水質汚濁防止法関係) 33 対象施設対象施設 水質汚濁防止法関係水質汚濁防止法関係 対象となる施設は、水質汚濁防止法施行令別表第1(以下単に「別表第1」という。)(p.12)の第 2号から第59号まで、第61号から第63号まで、第63号の3、第64号、第65号から第66号の2 まで、第71号の5及び第71号の6に掲げる施設(ただし、第62号施設で鉱山保安法第2条第2項の 鉱山に設置されるものを除く。)のいずれかを設置されている工場で、次の要件のいずれかに該当す るものです。 ア 公害防止組織法施行令別表第1に掲げる施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排 出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの。(排出水量の多少は問いません。) 3 イ アに掲げる工場以外の工場で1日当たりの平均的な排出水の量が1,000m 以上のもの。 公害防止組織法施行令別表第1 別表第1 要 件 の号番号 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する染色又は薬液浸透の用に供するも 19 のに限る 22 六価クロム化合物又は砒素化合物を使用する木材の薬品処理の用に供するものに限る トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する自動式のフィルムの現像洗浄又は 23の2 自動式の感光膜付印刷版の現像洗浄の用に供するものに限る ふっ素若しくはその化合物を含有する物質、ほう素若しくはその化合物又はアンモニア、ア 24 ンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する化学肥料の製造 の用に供するものに限る 25 - カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物を含有する無機顔料の製造の用に供 26 するものに限る 水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質(以下「有害物質」という。)又はこれらを含 27 有する物質を原料又は触媒として使用する無機化学工業製品の製造の用に供するもの及び黄 燐の製造の用に供するものに限る 28 塩化ビニルモノマーの製造の用に供するものに限る 29 - トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを原料として使用するフロンガスの製造の用 31 に供するものに限る - 65 - トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを原料として使用する有機顔料若しくは 32 合成染料の製造の用に供するもの又は銅フタロシアニン系顔料の製造の用

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