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会津大学『宪法』特别讲义知的财産法入门.ppt

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2008/11/19 KIT特許セミナー(1) 加藤浩一郎  2008年度 第1回  金沢工業大学 大学知財セミナー    特許セミナー(権利化編)  2008年11月19日 加藤特許事務所         弁理士 加藤 浩一郎 知的財産法とは? (例)コンピュータと知的財産法 コンピュータにはどんな知的財産権が含まれる? (2)特許の保護対象 特許法の存在意義              特許の保護対象 (補足事項)発明者について (3)特許をとるための要件 (3)特許をとるための要件 (3)特許をとるための要件 (3)特許をとるための要件 (3)特許をとるための要件 (4)特許をとるための手続 特許出願前の手続 出願から特許権発生までの手続きの流れ(詳細) 特許出願後の手続 特許出願後の手続 (補足事項)共同発明?共同出願の留意点について (5)特許権とは (6)補足 (6)補足① 補足② 補足② (補足③)特許出願前の手続 特許出願前の手続 特許出願前の手続 特許出願前の手続 特許出願前の手続 特許出願前の手続 特許出願前の手続 明細書の記載要領(続き) (4) 【発明を実施するための最良の形態】、【実施例】 特許を受けようとする発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が当該発明を実施することができるように、発明をどのように実施するかを示す発明の実施の形態を【発明を実施するための最良の形態】に記載し、必要があるときはこれを具体的に示した実施例を【実施例】の見出しをつけて記載します。その発明の実施の形態は、特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載します。 (5) 【産業上の利用可能性】  特許を受けようとする発明が産業上利用することができることが明らかでないときは、特許を受けようとする発明の産業上の利用方法、生産方法又は使用方法をなるべく記載します。多くの場合には発明の産業上の利用可能性は自明なので、この欄への記載は必要ありません。 * 本日の特許セミナー(権利化編) 内容 (1)知的財産権総論 (2)特許の保護対象 (3)特許をとるための要件 (4)特許をとるための手続 (5)特許権とは (6)補足資料           (1)知的財産権総論 知的財産権=知的所有権(Intellectulal Property) *いずれも用いられるが、最近は「知的財産権」に統一 されつつある 知的財産権=知的財産法により守られる権利 *「知的財産法」という法律自体があるわけではない 知的財産法 (創作法) (標識法) 特許法* 実用新案法* 意匠法* 著作権法 半導体回路集積法 商標法* 商法(商号) (不正競争防止法) (不正競争防止法) *:これら4法を特に 産業財産権法(または工業所有権法)とも言う <主要な知的財産法> 産業財産権法(工業所有権法) (特許法、実用新案法、意匠法、商標法)        ↓    ?「産業の発達」を目的    ?所定の手続き、審査が必要    ?権利維持のために費用がかかる   著作権法     ↓    ?「文化の発展」を目的    ?手続き不要    ?権利維持の費用不要 <主な知的財産法の保護対象>=知的財産 特許法=発明(アイデア)の保護 実用新案法=考案(小アイデア)の保護 意匠法=意匠(デザイン)の保護 商標法=商標(ブランド)の保護 著作権法=表現(コンテンツ)の保護 CPU、メモリ、HDD PCのデザイン IBM、ThinkPad HPに載せた写真 ダウンロードした音楽 Web公開日記 プログラム →特許権 →意匠権 →商標権 →著作権 →著作権 →著作権 →特許権、著作権 (目的) 第一条  この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 発明の保護(特許権付与)及び利用(公開?実施) ↓ 発明を奨励(特許=発明創作活動のインセンティブ) ↓ (国内)産業の発達 「発明」を保護する理由 発明を保護しなければ? 技術の進歩による産業発達が阻害                     (発明の秘匿化) 新規な発明を保護 ? 公衆に対して公開させる(特許出願) 利益:発明者=新規な発明の公開代償として独占権(特許)付与 発明者以外=新規な発明の情報を元に新たな発明                 ↓ 重複研究、重複投資を防ぎ、技術の飛躍的進歩を図る                 ↓           産業の発達につながる (定義) 第二条  この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

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