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契约书-宫崎県.PDF

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7号館ほか冷暖房設備点検保守整備業務委託契約書 (案) 宮崎県 (以下 「甲」という。)と ○○○ (以下 「乙」という。)とは、7号館 ほか冷暖房設備点検保守整備業務の委託について、次のとおり契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は、別添 7号館ほか冷暖房設備点検保守整備業務委託仕様書 (以下 「仕様書」という。)に掲げる機器の点検保守整備委託業務 (以下 「委託業 務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。 (委託期間) 第2条 委託業務の委託契約は、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第23 4条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託 期間 (以下 「委託期間」という。)は、平成30年5月○○日から平成32年 10月31日までとする。 (委託料) 第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額 (以下 「委託料等」と いう。)は、次のとおりとする。 委 託 料 金○○○円 (平成30年度 年額金○○○円) (平成31年度 年額金○○○円) (平成32年度 年額金○○○円) 消費税及び地方消費税額 金○○○円 (平成30年度 年額金○○○円) (平成31年度 年額金○○○円) (平成32年度 年額金○○○円) 合 計 金○○○円 (平成30年度 年額金○○○円) (平成31年度 年額金○○○円) (平成32年度 年額金○○○円) (契約保証金) 第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○円を甲に納 付しなければならない。(契約保証金は、免除する。) 2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を 甲に帰属させることができる (委託業務の処理方法) 第5条 乙は、委託業務を仕様書及び甲の指示に従って処理しなければならない。 2 乙は、委託業務の実施に当たっては、委託業務に必要な免許、専門知識及び 技術を有し、誠実に業務を履行できる者 (以下 「配置技術者」という。)を従 事させなければならない。また、乙は自らの責務において配置技術者の指導監 督を行い、委託業務を円滑に遂行しなければならない。 3 乙は、別に定める配置技術者の委託業務に必要な免許の写しその他必要な事 項を甲に通知しなければならない。配置技術者を変更したときも、同様とする。 (再委託の禁止) 第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ 甲の書面による承認を得たときは、この限りでない。 (権利の譲渡等の禁止) 第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受 けさせてはならない。 (実地調査等) 第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途 その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。 (報告書の提出) 第9条 乙は、仕様書に基づき点検を実施するものとし、点検を実施したときは、 実施報告書 (以下 「報告書」という。)に点検の状況を撮影した写真を添付の 上、速やかに甲に提出しなければならない。 2 甲は、報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を 乙に連絡するものとする。 3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期 間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。前2項の規定は、この 項の規定による補正について準用する。 4 第2項 (前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補

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