地震防灾対策基准-酒田.DOCVIP

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地震防策基酒田市定期航路事所目次第章第章防体制及情第章点及整第章船舶航中止及避等第章教育及添主要施位置添航路第章目的第条基安全管理程第条基地震生合又津波警等合施措置地震防地震防上必要教育及事定地震防策迅速的施人命安全保被害目的地震防策施上基本方地震防策次基本方原次章以下定施不当不事生合事即最善措置用第条基本市航次航路用酒田浦航路酒田港周航路第章防体制及情地震防策置地震生合小航等支障判断合除又津波警等合以下地震生等合地震防策置酒田市定期航路事安全管理程以下安全管理程事故理基第条内容及非常配置地震防

地 震 防 災 対 策 基 準 酒 田 市 定 期 航 路 事 業 所 目  次 第1章   総  則    第2章   防災体制及び情報伝達   第3章   点検及び整備    第4章   船舶の運航中止及び避難等   第5章   教育、訓練及び広報   別 添   主要施設の位置図    別 添   航 路 図     第1章   総 則 (目的) 第1条 この基準は、安全管理規程第3条に基づき、地震が発生した場合又は津波警報等が発せられた場合に実施する措置並びに地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項を定め、地震防災対策を迅速かつ的確に実施し、人命の安全確保と被害の軽減を図ることを目的とする。 (地震防災対策実施上の基本方針) 地震防災対策は、次に揚げる基本方針のもとに、原則として次章以下に定めるところにより実施す るものとし、これによることが不適当な不測の事態が生じた場合には、事態に即応した最善の措置をとるものとする。 (適用) 第3条 この基準は、本市が運航する次の航路に適用する。  酒田~勝浦航路 酒田港周遊航路 第2章 防災体制及び情報伝達 (地震防災対策組織の設置) 地震が発生した場合(小さな揺れで、運航等に支障がないと判断できる場合を除く。)又は津波警報 等が発せられた場合(以下「地震発生時等の場合」という。)には、地震防災対策組織を設置するものとし、その組織は、酒田市定期航路事業安全管理規程(以下「安全管理規程」という。) 事故処理基準第8条によるものとする。  (職務の内容及び職員の非常配置) 地震防災対策組織の要員の配置は、事故処理基準表のとおりとする。 (情報の伝達経路) 第6条 地震等に関する情報の伝達経路は、安全管理規程 事故処理基準第4条の別紙「非常連絡及び官公署医療機関連絡表」による。 2 運航管理者と船長との連絡は、船舶電話により行う。 (旅客に対する情報の伝達) 第7条 運航管理者並びに船長は、地震等に関連する情報を乗船待合所の旅客及び船内の旅客に対し、速やかに伝達し周知する。 2 地震等に関連する情報の伝達にあたっては、次の事項に留意し、旅客の混乱を招かないよう配慮する。 (1)ラジオ又はテレビ等により情報を確認し正確を期するとともに、旅客が直接ラジオ又はテレビ等を視聴できるよう考慮する。 (2)船舶の運航方針等に関して、施設の被害状況及び今後の運航見通しを伝達する。 (3)酒田市長から居住者等に対する避難の指示又は勧告が出ている場合には、避難場所、避難経路その他避難の要領を教示する。 (4)非常の場合の避難要領、救命胴衣の格納場所及び着用方法等を周知?徹底する。 第3章 点検及び整備 (平常時の点検及び整備) 第8条 運航管理者及び船長は、情報の収集及び確認のため船内その他の必要な場所にラジオを備え付け、常に使用可能な状態に整備しておくものとする。 2 船長は、発航前に非常食、飲料水,燃料等を点検し、これらが運航を中止した場合、長時間の海上への避難でも十分であることを確認し、必要に応じ補給しておくものとする。 (津波警報発令時等の場合の点検及び整備) 第9条 船長は、津波警報等が発せられたことを知った場合には、情報を把握し、津波到達まで時間的余裕があり、かつ、避難に要する時間を十分確保できる場合には、船体、機関、救命?消防設備等の点検を行い、特に船内移動物の固縛及び危険物の保管に万全を期すものとする。 第4章 船舶の運航中止及び避難等 (運航中止) 第10条 地震発生時等の場合(小さな揺れで、運航等に支障がないと判断できる場合を除く。)は、原則として直ちに運航を中止する。ただし、運航管理者と協議のうえ、地震等の影響を受けるおそれのない安全な港へ向けて航行中若しくは直ちに安全な港へ向けて出港しようとしている場合はこの限りではない。 (運航中止後の船舶の避難及び保安) 第11条 第10条の規定に従い運航を中止した時点において、着岸中の場合は安全を確認し、旅客を下船させたうえ、また、航行中の場合は直ちに、次のいずれかにより避難及び保安措置を講ずる。 (1)概ね酒田または、飛島沖合いの他船の交通の妨げとならず、かつ、津波による被害のおそれのない広い海域へ避難し、航走又は漂泊のうえ所要の保安措置を講ずる。 (2)酒田港又は勝浦港以外の港へ避難する場合は、運航管理者と協議のうえ、次の全ての事項が確認できる港へ避難する。この場合にあっては、状況変化に対応しいつでも移動、避難できるよう、航海要員を配置し、機関用意をしておくものとする。   ア 津波警報等が発令されていないこと。   イ 海上保安庁による交通規制(入港の制限又は避難の勧告)がなされていないこと。   ウ 

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