参考资料足利环境基本条例.PDF

参考資料 1.足利市環境基本条例 平成11 年 10 月 1 日 条例第33 号 目次 第1 章 総則(第1 条―第6 条) 第2 章 環境の保全に関する基本的施策(第7 条―第 10 条) 第3 章 環境の保全に関する推進施策(第11 条―第 16 条) 第4 章 環境審議会(第17 条) 第5 章 補則(第18 条) 附則 第1 章 総則 (目的) 第 1 条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事 業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定 めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在 及び将来の市民の安全かつ健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、ひいては 地球環境の保全に貢献することを目的とする。 (定義) 第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定 めるところによる。 (1) 環境の保全 安全で快適な生活環境、良好な自然環境等を保持し、保護すると ともに、適切に環境の向上を図ることをいう。 (2) 環境への負荷 人の活動によ

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