障害者支援施设主眼事项及着眼点.doc

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障害者支援施设主眼事项及着眼点

障害者支援施设主眼事项及着眼点 障害者支援施設の主眼事項及び着眼点 主 眼 事 項 着 眼 点 根拠法令等 第, 基本方針 (1) 指定障害者支援施設等は、利用者の意向、適性、障 法第44条 がいの特性その他の事情を踏まえた個別支援計画を作 平18厚令172 成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サー 第,条第,項 ビスを提供するとともに、その効果について継続的な 評価を実施することその他の措置を講ずることにより 利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービ スを提供しているか。 (2) 指定障害者支援施設等は、利用者の意思及び人格を 平18厚令172 尊重して、常に当該利用者の立場に立った施設障害福 第,条第,項 祉サービスの提供に努めているか。 また、意思確認が困難な入所者については、成年後 見制度の導入を検討しているか。 (3) 指定障害者支援施設等は、利用者の人権の擁護、虐平18厚令172 待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の 第,条第,項 整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施 する措置を講ずるよう努めているか。 第, 人員に関する基 準 , 従業者の員数 指定障害者支援施設等に置く従業者及びその員数は、次 平18厚令172 のとおりとなっているか。 第,条 (1)生活介護 生活介護を行う場合に置く従業者及びその員数は次のと 平18厚令172 おりとなっているか。 第,条第,項 第,号イ ? 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導 平18厚令172 を行うために必要な数となっているか。 第,条第,項 第,号イ(1) ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 平18厚令172 ? 看護職員,保健 の総数は、生活介護の単位,生活介護であって、その提 第,条第,項 師若しくは准看護 供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われ 第,号イ(2) 師,、理学療法士又 ているもの,ごとに、常勤換算方法で、,ア,から,ウ, 平18厚令172 は作業療法士及び までに掲げる平均障害程度区分に応じ、それぞれ,ア, 第,条第,項 生活支援員 から,ウ,までに掲げる数となっているか。 第,号ロ (ア) 障害程度区分が,未満 利用者の数を,で除した数以上 (イ) 障害程度区分が,以上,未満 利用者の数を,で除した数以上 (ウ) 障害程度区分が,以上 利用者の数を,で除した数以上 イ 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、,以上とな っているか。 ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者の数に対し 平18厚令172 て日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため 第,条第,項 の訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練 第,号ハ を行うために必要な数となっているか。 主 眼 事 項 着 眼 点 根拠法令等 ただし、理学療法士又は作業療法士を確保することが 困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営む のに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力 を有する看護師その他機能訓練指導員として置いている か。 エ 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、,以上と 平18厚令172 なっているか。 第,条第,項 また、,人以上は常勤となっているか。 第,号ニ ? サービス管理責 ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア 平18厚令172 任者 又はイに掲げる数となっているか。 第,条第,項 ア 利用者の数が60以下 ,以上 第,号イ(3) イ 利用者の数が61以上 ,に、利用者の数が60を超え て40又はその端数を増すごとに,を加えて得た数以上 平18厚令172 また、,人以上は常勤となっているか。 第,条第,項 ホ (2) 自立訓練,機能訓 自立訓練,機能訓練,を行う場合に置く従業者及びその 平18厚令172 練, 員数は次のとおりとなっているか。 第,条第,項 第,号イ ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 平18厚令172 の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を,で除した数 第,条第,項 以上となっているか。 第,号イ(1) イ 看護職員の数は、,以上となっているか。また、,人平18厚令172 以上は常勤となっているか。 第,条第,項 第,号ニ ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、,以上となってい 平18厚令172 るか。ただし、理学療法士又は作業療法士を確保するこ 第,条第,項 とが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を 第,号ハ 営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う 能力を有する看護師そ

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